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單字詳情

審理

[しんり]
(1)取り調べをして, 物事のすじみちを明らかにすること。
「事件を~する」
(2)裁判の基礎となる事実関係や法律関係を明確にするために, 裁判所でなされる一切の取り調べ。

相關單字

特別審理官

特別審理官(とくべつしんりかん)とは、日本における国家公務員の職務上の役職名の一つである。 特別審理官(Special Inquiry Officer)は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(入管法)第2条第12号に規定され、上陸(入国)手続又は退去強制手続のうち口頭審理

電波監理審議会

電波監理審議会(でんぱかんりしんぎかい)は、日本の総務省の審議会等の一つ。電波法に基づき設置された総務大臣の諮問機関である。 テレビチャンネルや周波数の割り当て計画、放送局の免許、無線の技術基準などに関する省令改正等、電波や放送に関する大臣の諮問事項について調査審議や答申を行う。また大臣らが行った許認可に対する不服申し立てについても審査する。

政治倫理審査会

政治倫理審査会(せいじりんりしんさかい)とは、政治家の倫理を審査するために日本の国会の両院および地方議会に置かれる委員会的組織の事である。略称は政倫審。 1983年10月に田中角栄がロッキード事件の第一審で有罪判決を受けた時に野党は田中への議員辞職勧告決議の衆議院本会議上程と採決を要求して国会は紛糾

少年審理手続 (スコットランド)

High Court of Justiciary 、地方裁判所刑事部に相当)に起訴し、通常の刑事手続を経て、これらの刑事裁判所が判決をするが、検察官及び刑事裁判所は、その裁量で、事案を少年審理手続に付すことができる。 少年審理手続に付された事案は、まず、専門職である調査官 (Reporter)

審尋

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

原審

⇒ 原裁判

再審

(1)二度目の審査をすること。 (2)〔法〕 確定判決の取り消しと事件の再審理を求める申し立て・手続きおよびその審判。 一定の重大な理由がある場合にだけ認められ, 特に刑事訴訟法では一事不再理の原則に基づき, 被告人の利益のためにのみ許される。

審級

訴訟事件を, 異なる段階の裁判所で繰り返し審判する制度における裁判所間の審判の順序・上下の関係。 日本では三審級をとっている。

結審

裁判の審理が終わること。

線審

テニス・サッカーなどで, ボールが線を越えたかどうかを判定する審判員。 ラインズマン。

球審

野球で, 捕手の後方にいて, 投手の投球や打者の打球, 本塁上でのプレーなどの判定をし, またゲームの進行の管理をする審判員。 主審。 チーフ-アンパイア。 → 塁審 → 線審

覆審

上級審で第一審とは無関係に新たに審理し直すこと。 また, その審級。 旧刑事訴訟法上の控訴審は, この性格を備えていた。 → 続審 → 事後審

審訊

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

不審

(1)はっきりしない点があって, 疑わしく思うこと。 いぶかしく思うこと。 また, そのさま。 「~の念をいだく」「挙動の~な男」「~に思う」「那様(ソンナ)に財(カネ)を拵へて奈何(ドウ)するかとお前は~するじやね/金色夜叉(紅葉)」「其所に何か意味があるのではないかと, 一寸~を打つて見たが/明暗(漱石)」 (2)嫌疑を受けること。 不興。 「このたびは御~の身にて召し下され候ひしかば/義経記 6」 ﹛派生﹜~が・る(動ラ五[四])~げ(形動)~さ(名)

審査

くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。 「応募作品を~する」「資格~」

予審

起訴された事件について, 公判前に裁判官があらかじめ行う審理。 旧刑事訴訟法下では採用されたが, 現行法では認められていない。

一審

ある訴訟において第一次に行われる裁判。 上級裁判所における二審・三審に対していう。

初審

裁判で, 第一回の審判。 一審。

主審

競技の審判を行う複数の審判員のうち, 中心となる審判員。 野球の球審など。