大阪市が
行った
入れ墨の
調査を
拒否して
懲戒処分を
受け、
市を
訴えた
男性職員が「
配置転換を
命じられたのは
不当だ」と
訴えた
裁判で、
最高裁判所は、
大阪市の
上告を
退ける
決定を
出し、
配置転換を
取り消すとともに、
市に
賠償を
命じた
判決が
確定しました。
大阪市交通局の
男性職員は、
4年前に
職員を
対象に
行われた
入れ墨の
調査で
回答を
拒否し、
戒告の
懲戒処分を
受けたため、
取り消しを
求める
裁判を
起こしたところ、バスの
運転手から
内勤への
配置転換を
命じられたことから、
異動の
取り消しや
賠償を
求めてさらに
裁判を
起こしました。
1審の大阪地方裁判所と2審の大阪高等裁判所は「配置転換は男性の裁判を受ける権利を侵害する不当な目的で行われ違法だ」として、配置転換を取り消すとともに市に110万円の賠償を命じました。
これに対して大阪市が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は、25日までに上告を退ける決定を出し、男性の勝訴が確定しました。
一方、男性が大阪市に対して懲戒処分の取り消しなどを求めた裁判では、今月、男性の敗訴が確定しています。