平成24年度に
行われた
山梨県議会議員の
海外研修は、
実質的には
観光旅行で、
政務調査費から
費用を
支出したのは
違法だとして、
甲府市の
市民団体が
費用の
返還を
求めた
裁判で、
甲府地方裁判所は
訴えの
一部を
認め、
当時の
議員らに
560万円を
返還させるよう
県に
命じました。この
裁判は、
平成24年度に
当時の
山梨県議会議員14人が
参加したフランスなどへの
4件の
海外研修について、
甲府市の
市民団体が、
実質的には
観光旅行と
同じで、
研修目的とは
言えず、
政務調査費から
費用を
支出したのは
違法だとして、
当時の
議員らにおよそ
840万円の
費用を
返還させるよう、
県に
求めたものです。
29日の判決で、甲府地方裁判所の峯俊之裁判長は、4件の海外研修のうちフランスへの研修について、「観光旅行の見学と同じような形で、実質的な調査研究が行われた形跡は見られない」と指摘し、参加した当時の議員11人に560万円を返還させるよう、県に命じる判決を言い渡しました。
市民団体の山本大志代表は「一部の主張は認められたが、ほかは棄却され、不十分な判決だ。控訴も含め検討したい」と述べました。
一方、山梨県知事は「海外調査研究は議会活動の基礎となるもので、主張の一部が認められず残念だ。判決内容を分析し対応を検討したい」とコメントしました。