自民党・
旧安倍派の
政治資金パーティーをめぐり
収支報告書に
収入の
一部を
記載しなかった
疑いが
あるとして、
東京地検特捜部が
萩生田光一元政務調査会長の
政策秘書について、
略式起訴する
方針を
固めたことが
関係者への
取材でわかりました。
據相關人士透露,東京地方檢察廳特搜部已決定對自民黨前政務調查會長萩生田光一的政策秘書,因涉嫌在有關自民黨舊安倍派政治資金派對的收支報告書中未記載部分收入一事,進行簡易起訴。
政策秘書については、特捜部がいったん不起訴としましたが検察審査会の起訴相当の議決を受けて再捜査していました。
關於政策秘書,特搜部雖然一度做出了不起訴的決定,但在檢察審查會作出相當於起訴的議決後,又重新展開了調查。
自民党の萩生田元政務調査会長の政策秘書は、旧安倍派の政治資金パーティーをめぐり、萩生田氏が代表を務める政治団体の収支報告書に収入の一部、2000万円あまりを記載していなかったなどとして大学教授から告発され、去年、東京地検特捜部が起訴猶予にしていました。
自民黨前政務調查會長萩生田的政策秘書,因為關於舊安倍派的政治資金餐會,沒有在由萩生田擔任代表的政治團體收支報告書中記載部分收入,超過兩千萬日圓等情事,被大學教授告發,去年東京地方檢察廳特搜部決定不起訴。
この判断について、ことし6月、東京第5検察審査会は「秘書が違法性を十分に認識しながら萩生田議員に相談せず、派閥からの指示に従い、あえて記載しなかった。
關於這項判斷,今年六月,東京第五檢察審查會表示:「秘書在充分認識到違法性的情況下,未與萩生田議員商量,而是遵從派閥的指示,故意沒有記載。」
このような
事案を
起訴猶予にすることを
続ければ
虚偽記載はなくならない」として「
起訴が
相当だ」と
議決し、
特捜部が
再捜査を
進めていました。
如果繼續對這類案件做出不起訴處分,虛偽記載的情況就不會消失,因此決議認為「起訴是恰當的」,特搜部也已重新展開調查。
その結果、特捜部が不起訴とした判断を改め、時効が成立していない分について秘書を略式起訴する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。
因此,據相關人士採訪得知,特搜部已改變不起訴的判斷,決定對尚未過時效部分的秘書進行簡易起訴。
これまでの任意の事情聴取に秘書は虚偽の記載を認めているということです。
據說在此前的任何情況說明中,秘書都承認了虛偽記載的事實。
公開の裁判を経ずに罪を確定させる略式の手続きには本人の同意が必要で、秘書が略式起訴に応じなければ在宅のまま起訴することを検討するものとみられます。
在未經公開審判即確定罪行的簡易程序中,需要本人同意,如果秘書不同意簡易起訴,檢方可能會考慮在其未被拘留的情況下提起公訴。