正当な
理由なく
受信契約の
申し込みをしない
世帯に「
割増金」の
支払いをNHKが
求めた
初めての
裁判で
判決が
言い渡され、
東京地方裁判所は、
被告となっている1
世帯に対し、「
割増金」を
含む6
万8000
円余りの
支払い
などを
命じました。
「割増金制度」は、正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みを行わない世帯や事業所に、受信料の2倍の「割増金」を請求することができる制度で、放送法の改正を受けて去年4月に始まりました。
NHKは、テレビなどの受信設備を設置している世帯などに説明し契約を促していますが、応じない一部の世帯に訴えを起こしています。
その初めての判決が14日、東京地方裁判所で言い渡され、今泉さやか裁判官は、被告が裁判に出席しなかったことから争わないものとみなし、この1世帯に対し、受信料と割増金、合わせて6万8000円余りの支払いと受信契約を命じました。
NHKは「今後も受信契約についての理解を得るため最大限努力するとともに、割増金制度の適切な運用に努め、受信料を公平に負担していただくための取り組みをすすめてまいります」としています。