東京の
語学学校で
講師をしていた
女性が、
育児休業後に
雇い
止めされる
などマタニティー・ハラスメントを
受けたと
訴えた
裁判で、
2審の
東京高等裁判所は、
会社による
雇い
止めを
無効とした
1審の
判決を
取り消し
女性の
訴えを
退けました。
東京の
語学学校で
英語講師だった38
歳の
女性は
5年前、
育児休業後に
正社員から
契約社員への
変更を
迫られたうえ、
雇い
止めされる
など、マタニティー・ハラスメントを
受けたとして、
運営会社の「ジャパン
ビジネスラボ」に
賠償などを
求めました。
1審の東京地方裁判所は去年9月、雇い止めを無効と判断し、賃金や慰謝料の支払いを命じました。
2審の判決で、東京高等裁判所の阿部潤裁判長は「雇用契約の説明や育児休業後の状況は、法律で禁止された不利益な取り扱いには当たらない」としたうえで、「女性はマスコミに事実と異なる内容を伝えマタハラ企業だという印象を与えようとしていて、女性を雇い止めにしたことには合理的な理由がある」として1審の判決を取り消しました。
さらに「記者会見の発言で会社の名誉を傷つけた」として女性に対しておよそ50万円の賠償を命じました。
原告の女性「社会の動きに逆行する判断」
判決について原告の女性は「社会の動きに逆行する裁判所の判断と受け止めています。これから声を上げたい人の芽を摘むことになり、この判決のままにしておくわけにはいきません」と述べて最高裁判所に上告する意向を示しました。
ジャパンビジネスラボ社長 「安どしている」
判決のあと会見を開いた、ジャパンビジネスラボの杉村貴子社長は「マタハラだと言われ続けてとても苦しかった。違法性がないと認められて大変、安どしている」と話しました。