アメリカの
連邦地方裁判所は、IT
大手の「グーグル」がインターネット
検索で
独占状態に
あると
認めた
裁判で、
会社に
対し、
是正に
必要な
措置を
発表しました。
美國聯邦地方法院在一宗認定IT巨頭「Google」於網路搜尋領域處於壟斷地位的案件中,對該公司公布了為糾正此狀況所需採取的措施。
裁判の
原告の
司法省が
求めたネット
閲覧ソフト「クローム」
事業の
売却は
含まれておらず、
事業の
分割は
ひとまず回避された
形です。
司法部作為原告所要求出售的網頁瀏覽器「Chrome」業務並未被包含在內,因此業務分割暫時得以避免。
この裁判は、アメリカの司法省が2020年に、グーグルがインターネット検索などの分野で日本">日本の独占禁止法にあたる反トラスト法に違反した疑いがあるとして訴えたもので、首都ワシントンの連邦地方裁判所は去年8月、独占状態にあると認める判決を出し、会社側は上訴する方針を明らかにしています。
這場訴訟是因為美國司法部於2020年控告Google涉嫌違反類似於日本獨占禁止法的反壟斷法,指控其在網路搜尋等領域存在壟斷行為。華盛頓首都的聯邦地方法院於去年8月裁定認定其處於壟斷地位,而公司方面則表示將提出上訴。
こうした中、裁判所は2日、独占状態の是正に必要な措置を発表し、競合他社を排除し、自社のサービスを強要するような契約を禁止することや、検索などの一部のデータを他社に提供することが盛り込まれています。
在這種情況下,法院於2日宣布了糾正壟斷狀態所需的措施,內容包括禁止排除競爭對手、強迫使用自家服務的合約,以及向其他公司提供部分如搜尋等數據。
一方、司法省が求めたネット閲覧ソフト「クローム」事業の売却については、「違法な制限には使われていない」などとして含まれていません。
另一方面,關於司法部要求出售的網路瀏覽器軟體「Chrome」業務,則因「並未用於非法限制」等理由,未被納入其中。
会社にとってこの事業は主要な収益源となっている広告分野の要で、事業の分割はひとまず回避された形です。
對公司來說,這項業務是作為主要收入來源的廣告領域的關鍵,因此業務分拆暫時得以避免。
司法省が今回の判断を受けて上訴するかどうかなど、今後の動向が注目されます。
司法部是否會針對此次判決提出上訴等,未來的動向備受關注。