川崎市の
岡崎彩咲陽さん(
20)が、
元交際相手の
白井秀征被告(
28)からのストーカー
被害などを
警察に
相談していたにもかかわらず
殺害された
事件。
川崎市的岡崎彩咲陽女士(20歲),儘管曾向警方諮詢過前男友白井秀征被告(28歲)的跟蹤騷擾等受害情況,仍遭到殺害的事件
神奈川県警察本部は4日、組織としての対応にミスがあったと認めたうえで「ストーカー事件などに対処する体制が形骸化していた」とする検証結果を公表しました。
神奈川縣警察本部於4日承認在組織上的應對存在失誤,並公布了調查結果,指出「應對跟蹤狂事件等的體制已經形式化」。
岡崎さんが地元の警察署に電話をかけていたのは、去年12月9日から行方が分からなくなった20日までの計9回。
岡崎先生從去年12月9日失蹤到20日這段期間,總共打了9次電話到當地的警察局。
担当した
警察官全員が
危険性・
切迫性を
過小評価していました。
また、岡崎さんが行方不明になって以降も、犯罪被害を視野に入れた捜査の機会を逃し続けたとしています。
此外,自岡崎先生失踪以來,警方也持續錯失將犯罪受害納入調查視野的機會。
検証結果の報告書を詳しく読み解きます。
【1捜査を繰り返し求めるも 受け止められず
報告書には、行方が分からなくなった被害者を心配する親族が警察に対して捜査するよう繰り返し求めたにもかかわらず、こうした訴えをしっかりと受け止めていなかったことも記されています。
儘管失蹤者的親屬一再要求警方進行調查,但警方並未認真對待這些訴求,這一點也被記載在報告書中。
ことし1月、被害者の父親が警視庁の警察官に対し「地元の警察署にも相談したが、行方不明者届を取られただけで相手にされていない感じがする」などと相談したということです。
今年一月,受害者的父親向警視廳的警察官諮詢說:「我也向當地的警察局求助過,但只是被登記了失蹤人口,感覺並沒有受到重視。」
これを受けて警視庁から、神奈川県警察本部でストーカーなどを扱う人身安全対策課と、殺人や誘拐などを扱う捜査1課にそれぞれ">それぞれ情報提供されました。
因此,警視廳分別向神奈川縣警察本部負責處理跟蹤等案件的人身安全對策課,以及負責處理殺人、綁架等案件的搜查一課提供了相關情報。
人身安全対策課では警察署の生活安全課に状況を確認したあと経緯について幹部に報告が行われましたが、幹部からは特段の指示はなく、警察署への指導などは行われませんでした。
在人身安全對策課確認了警察署生活安全課的狀況後,已經向幹部報告了經過,但幹部沒有特別的指示,也沒有對警察署進行指導等措施。
また、捜査1課でも警察署の刑事課に対応状況を確認しましたが、「生活安全課が主体となって対応している」などと報告を受けたため特段、指導は行わず、幹部への報告もしなかったということです。
此外,第一搜查課也向警察署的刑事課確認了應對情況,但因為收到「由生活安全課主導應對」等報告,所以並未特別給予指導,也沒有向幹部報告。
一方、県警本部の相談窓口である広報県民課でも、親族から「警察署が動いてくれない」などという相談をことし1月、2回にわたって受理していました。
另一方面,作為縣警本部諮詢窗口的廣報縣民課,也在今年一月兩次受理了來自親屬「警察署不願意行動」等相關諮詢。
この相談については本来、警察への「苦情」として県警本部長や県の公安委員会に報告すべき内容だったにもかかわらず、警察への「要望・意見」などとして処理し適切な報告が行われなかったということです。
關於這次的諮詢,原本應該作為對警方的「投訴」向縣警本部長或縣公安委員會報告,但卻被作為對警方的「請求・意見」等處理,結果未能進行適當的報告。
さらに、こうした親族の一連の訴えは警察署の署長にも伝えられていましたが、積極的な事実確認を行わず、指揮も不十分だったとしています。
此外,這些親屬的一連串控訴也已經傳達給警察局長,但據說警方並未積極查證事實,指揮也不夠充分。
【2行方不明以降も判断を見直さず
報告書は被害者の行方が分からなくなって以降、川崎臨港警察署は犯罪に巻き込まれているおそれを示唆する情報を把握しながら、事件性の判断を見直していなかったことも指摘しています。
【即使在失蹤之後也未重新評估判斷,報告指出,在受害者下落不明後,川崎臨港警察署雖然掌握了暗示可能涉及犯罪的資訊,但仍未重新檢討案件的事件性判斷。】
行方不明の直後には、被害者の親族から▽被告が自宅周辺をうろついていたことや▽被告から「許さない」などといったメッセージが送られていたという情報が寄せられていました。
在失踪發生後不久,受害者的親屬提供了以下資訊:被告曾在受害者家附近徘徊,以及被告曾發送過「不會原諒你」等訊息。
また、被害者のスマートフォンの電源も切断されたままの状態が継続していたことも把握していました。
此外,也已經掌握到受害者的智慧型手機一直處於關機狀態。
さらに、ことし1月中旬には、被告の親族から『被害者を殺害した疑いがある』といった情報の提供もありましたが、被害者の命に危険が生じていることを想定した捜査は行われませんでした。
此外,今年一月中旬時,雖然有被告的親屬提供了「懷疑被害者遭到殺害」的情報,但並未進行假設被害者生命受到威脅的調查。
このほか、被害者が参加を予定していた成人式後の同窓会も欠席していたことを把握していましたが、警察署の署長は対処するよう指示しなかったとしています。
此外,警方也已知悉受害者缺席了原定參加的成人式後同學會,但警察署署長並未指示採取任何對應措施。
【3“捜査の基本”が徹底されず
被害者が行方不明になってから2日後の去年12月22日、身を寄せていた祖母の自宅の窓ガラスが割られているのが見つかり110番通報がありましたが、この際の対応もずさんだったことが報告書から読み取れます。
【3「調查的基本」未被徹底執行,導致受害者失蹤後兩天,也就是去年12月22日,寄居的祖母家中發現窗戶玻璃被打破,並有人撥打110報警,但從報告書中可以看出,當時的應對也很草率。
通報を受けて川崎臨港警察署の警察官が駆けつけ現場で状況を調べましたが、報告書では「当然に行うべき鑑識活動としての写真撮影や指紋採取などを行わず、臨場した署員は『窓が内側から外側に割れている可能性がある』『被害者は自分でいなくなった可能性がある』などと事件性が低いと拙速に判断し、捜査の基本を欠いていた」としています。
接獲通報後,川崎臨港警察署的警察官趕赴現場調查情況,但報告書中指出:「並未進行理應執行的鑑識活動,如拍照或採集指紋等,現場的警員便草率地判斷事件性低,認為『窗戶有可能是從內側向外側破裂的』『被害者有可能是自己離開的』等,缺乏基本的調查程序。」
また、この報告を受けた上司も署員の判断を追認し、署長や刑事課長など警察署の幹部に内容を伝えなかったということです。
此外,收到這份報告的上司也認可了員警的判斷,並未將內容通報給署長、刑事課長等警察署高層。
この時に犯罪現場で証拠を保存するという“捜査の基本”が徹底されなかったことが、その後の捜査が遅れる原因のひとつだと指摘しています。
在這個時候,未能徹底實行在犯罪現場保存證據這一「調查的基本」,被指出是導致之後調查延遲的原因之一。
【49回電話するも助けられず
被害者の行方が分からなくなったのは去年12月20日で、被害者は12月9日から当日の20日までの間に合わせて9回、地元の川崎臨港警察署に電話をかけていました。
儘管打了49次電話仍未能獲救,受害者的下落不明是在去年12月20日,受害者從12月9日到當天20日之間,總共打了9次電話到當地的川崎臨港警察署。
このうち少なくとも3回は、被告によるつきまといなどに関するものだったということです。
しかし、たび重なる電話相談に対し、担当した警察官全員が危険性・切迫性を過小評価しストーカーなどの『人身安全関連事案』として認知することすらできず、すべて記録しなかったほか本部への連絡もしなかったということです。
然而,對於多次的電話諮詢,所有負責的警察人員都低估了其危險性和緊迫性,甚至無法將其認定為跟蹤狂等「人身安全相關案件」,不僅完全沒有做任何紀錄,也沒有向總部報告。
報告書では、この電話相談に対しストーカー事案として認知して本来とるべき対応が行われていれば「被害者の安全を確保する措置を講じることができた可能性があった」と指摘しています。
報告書指出,如果能將這次電話諮詢認定為跟蹤騷擾案件並採取本應有的對應措施,「有可能能夠採取確保受害者安全的措施」。
【5被害届 取り下げ時の対応も不適切
この事件では被害者が行方不明になる3か月前、「元交際相手から暴行を受けた」という被害届がいったん出されたものの、その後、被害者本人が取り下げました。
【5 撤回報案時的應對也不當】在這起事件中,受害人在失蹤前三個月,曾以「遭前交往對象施暴」為由報案,但之後受害人本人又撤回了報案。
今回の検証ではこの際の対応も不適切だったと指摘しています。
去年9月、被害者の父親から「娘が元交際相手から暴行を受けた」という趣旨の通報があり警察官が本人に話を聞いたところ、「蹴られたり、殴られたり、刃物を突きつけられたりした」と説明したことから、被害届を受理したということです。
昨年9月、被害者の父親から「娘が元交際相手から暴行を受けた」という趣旨の通報があり、警察官が本人に話を聞いたところ、「蹴られたり、殴られたり、刃物を突きつけられたりした」と説明したことから、被害届を受理したということです。
しかし、翌月になって、被害者本人が「事実と異なる説明をした」として被害届を取り下げました。
然而,到了下個月,受害者本人以「所做的說明與事實不符」為由撤回了報案。
この点について報告書では被害届を取り下げる意思が変遷する可能性があるほか、その後もトラブルが継続していたことを踏まえれば、被害届を取り下げた事情を日を置いてから掘り下げて聞くなど、慎重に対応すべきだったとしています。
報告書指出,關於這一點,撤回報案的意願有可能發生變化,並且考慮到之後糾紛仍在持續,應該在隔一段時間後深入詢問撤回報案的具體情況等,採取更為審慎的應對措施。