川崎市の
岡崎彩咲陽さん(
20)が、
元交際相手の
白井秀征被告(
28)からのストーカー
被害などを
警察に
相談していたにもかかわらず
殺害された
事件。
川崎市的岡崎彩咲陽女士(20歲),儘管曾向警方諮詢過前男友白井秀征被告(28歲)的跟蹤騷擾等受害情況,仍遭到殺害的事件
神奈川県警察本部は
4日、
組織としての
対応に
ミスがあったと
認めたうえで「ストーカー
事件などに
対処する
体制が
形骸化していた」とする
検証結果を
公表しました。
神奈川縣警察本部於4日承認在組織上的應對存在失誤,並公布了調查結果,指出「應對跟蹤狂事件等的體制已經形式化」。
岡崎さんが
地元の
警察署に
電話をかけていたのは、
去年12月9日から
行方が
分からなくなった
20日までの
計9回。
岡崎先生從去年12月9日失蹤到20日這段期間,總共打了9次電話到當地的警察局。
担当した
警察官全員が
危険性・
切迫性を
過小評価していました。
また、
岡崎さんが
行方不明になって
以降も、
犯罪被害を
視野に
入れた
捜査の
機会を
逃し
続けたとしています。
此外,自岡崎先生失踪以來,警方也持續錯失將犯罪受害納入調查視野的機會。
検証結果の
報告書を
詳しく
読み解きます。
【
1】
捜査を
繰り
返し
求めるも
受け
止められず
報告書には、
行方が
分からなくなった
被害者を
心配する
親族が
警察に
対して
捜査するよう
繰り
返し
求めたにもかかわらず、こうした
訴えを
しっかりと
受け
止めていなかったことも
記されています。
ことし
1月、
被害者の
父親が
警視庁の
警察官に
対し「
地元の
警察署にも
相談したが、
行方不明者届を
取られただけで
相手にされていない
感じがする」などと
相談したということです。
今年一月,受害者的父親向警視廳的警察官諮詢說:「我也向當地的警察局求助過,但只是被登記了失蹤人口,感覺並沒有受到重視。」
これを
受けて
警視庁から、
神奈川県警察本部でストーカーなどを
扱う
人身安全対策課と、
殺人や
誘拐などを
扱う
捜査1課に
それぞれ
情報提供されました。
因此,警視廳分別向神奈川縣警察本部負責處理跟蹤等案件的人身安全對策課,以及負責處理殺人、綁架等案件的搜查一課提供了相關情報。
人身安全対策課では
警察署の
生活安全課に
状況を
確認したあと
経緯について
幹部に
報告が
行われましたが、
幹部からは
特段の
指示はなく、
警察署への
指導などは
行われませんでした。
在人身安全對策課確認了警察署生活安全課的狀況後,已經向幹部報告了經過,但幹部沒有特別的指示,也沒有對警察署進行指導等措施。
また、
捜査1課でも警察署の
刑事課に
対応状況を
確認しましたが、「
生活安全課が
主体となって
対応している」などと
報告を
受けたため
特段、
指導は
行わず、
幹部への
報告もしなかったということです。
此外,第一搜查課也向警察署的刑事課確認了應對情況,但因為收到「由生活安全課主導應對」等報告,所以並未特別給予指導,也沒有向幹部報告。
一方、
県警本部の
相談窓口で
ある広報県民課でも、
親族から「
警察署が
動いてくれない」などという
相談をことし
1月、
2回にわたって
受理していました。
另一方面,作為縣警本部諮詢窗口的廣報縣民課,也在今年一月兩次受理了來自親屬「警察署不願意行動」等相關諮詢。
この
相談については
本来、
警察への「
苦情」として
県警本部長や
県の
公安委員会に
報告すべき
内容だったにもかかわらず、
警察への「
要望・
意見」などとして
処理し
適切な
報告が
行われなかったということです。
關於這次的諮詢,原本應該作為對警方的「投訴」向縣警本部長或縣公安委員會報告,但卻被作為對警方的「請求・意見」等處理,結果未能進行適當的報告。
さらに、こうした
親族の
一連の
訴えは
警察署の
署長にも
伝えられていましたが、
積極的な
事実確認を
行わず、
指揮も
不十分だったとしています。
此外,這些親屬的一連串控訴也已經傳達給警察局長,但據說警方並未積極查證事實,指揮也不夠充分。
【
2】
行方不明以降も
判断を
見直さず
報告書は
被害者の
行方が
分からなくなって
以降、
川崎臨港警察署は
犯罪に
巻き
込まれているおそれを
示唆する
情報を
把握しながら、
事件性の
判断を
見直していなかったことも
指摘しています。
【即使在失蹤之後也未重新評估判斷,報告指出,在受害者下落不明後,川崎臨港警察署雖然掌握了暗示可能涉及犯罪的資訊,但仍未重新檢討案件的事件性判斷。】
行方不明の
直後には、
被害者の
親族から▽
被告が
自宅周辺をうろついていたことや▽
被告から「
許さない」などといった
メッセージが
送られていたという
情報が
寄せられていました。
在失踪發生後不久,受害者的親屬提供了以下資訊:被告曾在受害者家附近徘徊,以及被告曾發送過「不會原諒你」等訊息。
また、
被害者のスマートフォンの
電源も
切断されたままの
状態が
継続していたことも
把握していました。
此外,也已經掌握到受害者的智慧型手機一直處於關機狀態。
さらに、ことし
1月中旬には、
被告の
親族から『
被害者を
殺害した
疑いがある』といった
情報の
提供もありましたが、
被害者の
命に
危険が
生じていることを
想定した
捜査は
行われませんでした。
此外,今年一月中旬時,雖然有被告的親屬提供了「懷疑被害者遭到殺害」的情報,但並未進行假設被害者生命受到威脅的調查。
この
ほか、
被害者が
参加を
予定していた
成人式後の
同窓会も
欠席していたことを
把握していましたが、
警察署の
署長は
対処するよう
指示しなかったとしています。
此外,警方也已知悉受害者缺席了原定參加的成人式後同學會,但警察署署長並未指示採取任何對應措施。
【
3】“
捜査の
基本”が
徹底されず
被害者が
行方不明になってから
2日後の
去年12月22日、
身を
寄せていた
祖母の
自宅の
窓ガラスが
割られているのが
見つかり
110番通報がありましたが、この
際の
対応もずさんだったことが
報告書から
読み取れます。
【3「調查的基本」未被徹底執行,導致受害者失蹤後兩天,也就是去年12月22日,寄居的祖母家中發現窗戶玻璃被打破,並有人撥打110報警,但從報告書中可以看出,當時的應對也很草率。
通報を
受けて
川崎臨港警察署の
警察官が
駆けつけ
現場で
状況を
調べましたが、
報告書では「
当然に
行うべき
鑑識活動としての
写真撮影や
指紋採取などを
行わず、
臨場した
署員は『
窓が
内側から
外側に
割れている
可能性がある』『
被害者は
自分でいなくなった
可能性がある』などと
事件性が
低いと
拙速に
判断し、
捜査の
基本を
欠いていた」としています。
接獲通報後,川崎臨港警察署的警察官趕赴現場調查情況,但報告書中指出:「並未進行理應執行的鑑識活動,如拍照或採集指紋等,現場的警員便草率地判斷事件性低,認為『窗戶有可能是從內側向外側破裂的』『被害者有可能是自己離開的』等,缺乏基本的調查程序。」
また、この
報告を
受けた
上司も
署員の
判断を
追認し、
署長や
刑事課長など
警察署の
幹部に
内容を
伝えなかったということです。
此外,收到這份報告的上司也認可了員警的判斷,並未將內容通報給署長、刑事課長等警察署高層。
この
時に
犯罪現場で
証拠を
保存するという“
捜査の
基本”が
徹底されなかったことが、その
後の
捜査が
遅れる
原因のひとつだと
指摘しています。
在這個時候,未能徹底實行在犯罪現場保存證據這一「調查的基本」,被指出是導致之後調查延遲的原因之一。
【
4】
9回電話するも
助けられず
被害者の
行方が
分からなくなったのは
去年12月20日で、
被害者は
12月9日から
当日の
20日までの
間に
合わせて
9回、
地元の
川崎臨港警察署に
電話をかけていました。
儘管打了49次電話仍未能獲救,受害者的下落不明是在去年12月20日,受害者從12月9日到當天20日之間,總共打了9次電話到當地的川崎臨港警察署。
このうち
少なくとも
3回は、
被告によるつきまといなどに
関するものだったということです。
しかし、たび
重なる電話相談に
対し、
担当した
警察官全員が
危険性・
切迫性を
過小評価しストーカーなどの『
人身安全関連事案』として
認知することすらできず、すべて
記録しなかったほか
本部への
連絡もしなかったということです。
然而,對於多次的電話諮詢,所有負責的警察人員都低估了其危險性和緊迫性,甚至無法將其認定為跟蹤狂等「人身安全相關案件」,不僅完全沒有做任何紀錄,也沒有向總部報告。
報告書では、この
電話相談に
対しストーカー
事案として
認知して
本来取るべき
対応が
行われていれば「
被害者の
安全を
確保する
措置を
講じることができた
可能性があった」と
指摘しています。
報告書指出,如果能將這次電話諮詢認定為跟蹤騷擾案件並採取本應有的對應措施,「有可能能夠採取確保受害者安全的措施」。
【
5】
被害届 取り
下げ
時の
対応も
不適切この
事件では
被害者が
行方不明になる
3か月前、「
元交際相手から
暴行を
受けた」という
被害届がいったん
出されたものの、その
後、
被害者本人が
取り
下げました。
今回の
検証ではこの
際の
対応も
不適切だったと
指摘しています。
去年9月、
被害者の
父親から「
娘が
元交際相手から
暴行を
受けた」という
趣旨の
通報があり
警察官が
本人に
話を
聞いたところ、「
蹴られたり、
殴られたり、
刃物を
突きつけられたりした」と
説明したことから、
被害届を
受理したということです。
昨年9月、被害者の父親から「娘が元交際相手から暴行を受けた」という趣旨の通報があり、警察官が本人に話を聞いたところ、「蹴られたり、殴られたり、刃物を突きつけられたりした」と説明したことから、被害届を受理したということです。
しかし、
翌月になって、
被害者本人が「
事実と
異なる
説明をした」として
被害届を
取り
下げました。
然而,到了下個月,受害者本人以「所做的說明與事實不符」為由撤回了報案。
この
点について
報告書では
被害届を
取り
下げる
意思が
変遷する
可能性があるほか、その
後も
トラブルが
継続していたことを
踏まえれば、
被害届を
取り
下げた
事情を
日を
置いてから
掘り
下げて
聞くなど、
慎重に
対応すべきだったとしています。
報告書指出,關於這一點,撤回報案的意願有可能發生變化,並且考慮到之後糾紛仍在持續,應該在隔一段時間後深入詢問撤回報案的具體情況等,採取更為審慎的應對措施。