すべての
都道府県で
時給1000円を
超えることになった
最低賃金は、
10月1日から
順次、
適用が
始まります。
从10月1日起,最低工资将在所有都道府县依次开始适用,时薪将超过1000日元。
大幅な
引き
上げで
企業の
準備期間を
十分に
確保する
必要性が
あるなどとして、
現在の
制度になって
初めて
年を
越えて
適用されるところも
出ています。
由于需要为企业提供充足的准备时间以应对大幅上调,因此在现行制度下,首次出现了跨年适用的情况。
最低賃金は、企業が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金です。
今年度の改定で、最低賃金は全国平均の時給で66円引き上げられて1121円となり、すべての都道府県で初めて1000円を超え、10月1日から順次、適用が始まります。
在本年度的调整中,全国平均最低时薪上调了66日元,达到1121日元,所有都道府县的最低工资首次超过1000日元,并将从10月1日开始陆续实施。
66円の引き上げ額は、現在の制度になった2002年度以降で最大です。
66日元的上调金额是自2002年度现行制度实施以来的最大值。
引き上げ後の時給が最も高くなるのは
▽東京都の1226円で
最も低いのは
▽高知県、宮崎県、沖縄県の1023円です。
上调后的时薪最高的是东京都,为1226日元,最低的是高知县、宫崎县和冲绳县,为1023日元。
今回は物価の高騰や地域間格差の是正、人材流出への危機感などを背景に、九州や東北を中心に引き上げ額が大きくなり
▽82円の熊本県
次いで
▽81円の大分県
▽80円の秋田県
▽79円の岩手県
▽78円の福島県、群馬県、長崎県となっていて
合わせて18の県で70円以上の引き上げとなりました。
这次由于物价高涨、地区间差距的纠正以及对人才流失的危机感等背景,九州和东北为中心的地区上调幅度较大,熊本县上调82日元,其次是大分县81日元、秋田县80日元、岩手县79日元、福岛县、群马县、长崎县各78日元,总共有18个县上调幅度在70日元以上。
例年はほとんどの地域で10月中に新しい最低賃金の適用が始まりますが、今年度は大幅な引き上げにより企業の準備期間を十分に確保する必要性があるなどとして、現在の制度になって初めて年を越えるところがあり
▽福島県、徳島県、熊本県、大分県は来年1月に
▽秋田県と群馬県は来年3月にそれぞれ">それぞれ適用されます。
往年大多数地区会在10月内开始实施新的最低工资标准,但由于本年度大幅上调,需要确保企业有充足的准备时间,因此在现行制度下首次出现跨年实施的情况。具体来说,福岛县、德岛县、熊本县、大分县将于明年1月开始实施,秋田县和群马县则将于明年3月分别开始实施。
【Q&A】最低賃金とは
Q。
そもそも
最低賃金とは。
A。
「
最低賃金法」という
法律で
決められ、
全国の
どこの
事業所にも
適用されます。
根据《最低工资法》的规定,全国各地的所有事业单位都适用该法律。
都道府県ごとに最低額が決められ、労働者に支払う賃金がそれを下回ることがあれば、経営者や事業主などに50万円以下の罰金が科せられます。
各都道府县都有最低工资标准,如果支付给劳动者的工资低于该标准,经营者或企业主等将被处以不超过50万日元的罚款。
最低賃金は時給で示されますが、パートやアルバイトだけでなく、月給制で働く正社員や契約社員など、名称や雇用形態にかかわらず原則として雇われて働くすべての人が対象になります。
最低工资以时薪表示,但不仅适用于兼职和临时工,原则上无论名称或雇佣形态,凡是受雇工作的正式员工或合同员工等所有人都适用。
Q。
なぜ、
九州や
東北で
特に
大きな
引き
上げになったの?。
A。
九州や
東北は
現在、
最低賃金が
全国平均より
低く、
物価の
高騰や
地域間格差の
是正、それに
人材流出の
危機感などを
背景に
大幅な
引き
上げとなりました。
九州和东北目前的最低工资低于全国平均水平,受物价高涨、地区差距调整以及对人才流失的危机感等因素影响,进行了大幅上调。
最低賃金はまず国の審議会が目安を示し、それをもとに各都道府県で実際の引き上げ額を決めます。
最低工资首先由国家审议会提出指导标准,然后各都道府县根据该标准决定实际的上调金额。
昨年度はこの目安を上回る引き上げ額となったのが27県でしたが、今年度はそれが39道府県に増え、競うように最低賃金が引き上げられている形です。
去年有27个县的上调金额超过了这个标准,而今年则增加到了39个道府县,最低工资呈现出相互竞争般被上调的趋势。
Q。
今年度は、
新しい
最低賃金の
適用が
年を
越えるケースもあるが
影響は?。
今年适用新的最低工资标准的情况可能会跨年,但会有什么影响?
A。
労働者側にとっては
一定期間、
増えた
分を
受け
取れないということになります。
对于劳动者来说,这意味着在一定期间内无法领取增加的那部分。
例えば最低賃金が現在、最も低い秋田県は今回の改定で80円引き上げられ1031円になりますが、適用されるのは来年3月31日なので、それまでは951円のままです。
例如,目前最低工资最低的秋田县,这次调整将提高80日元,变为1031日元,但适用时间为明年3月31日,在此之前仍为951日元。
例年はほとんどの地域で10月中に適用される新しい最低賃金ですが、今回は10月の適用開始が20都道府県で、年を越す6県を含めて11月以降の適用が27府県です。
往年新最低工资标准在大多数地区通常于10月实施,但这次仅有20个都道府县在10月开始实施,包括跨年到明年的6个县在内,有27个府县将在11月以后实施。
Q。
最低賃金の
引き
上げは
企業にとって
負担では?。
A。
特に
中小企業は
大きな
負担です。
必要な設備投資の後回しや、雇用の調整につながりかねません。
国も支援策を打ち出していますが、最低賃金に詳しい法政大学経営大学院の山田久教授は「政府や都道府県などが中小企業の生産性の向上に対しての支援をきめ細かにやっていく。
国家也出台了支援措施,但熟悉最低工资的法政大学经营大学院的山田久教授表示:“政府和都道府县等应对中小企业提高生产力给予更加细致的支持。”
そうして底上げしやすい
環境を
整えていくことが
非常に
重要だ」と
話しています。
他说:“因此,营造一个便于整体提升的环境非常重要。”