生活保護費が2013
年から
段階的に
引き下げられたことについて、
福岡県内の
受給者が
国や
自治体を
訴えた
裁判で、
福岡高等裁判所は
引き下げを
取り消す判決を
言い渡しました。
原告の
弁護団によりますと、
同様の
集団訴訟の2
審で
引き下げを
取り消した
判決は2
件目です。
生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は、物価の下落などを反映する形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。
これについて福岡県内の受給者39人は、「憲法で保障された最低限度に満たない生活状況を強いられている」などとして、自治体が行った引き下げの取り消しと、国に賠償を求める訴えを起こしました。
1審の福岡地方裁判所は4年前、「判断の過程や手続きに誤りや欠落があるとは言えない」として訴えを退け、原告側が控訴していました。
29日の2審の判決で福岡高等裁判所の松田典浩裁判長は、原告の大半について、生活保護費の引き下げを取り消しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
原告の弁護団によりますと、全国で起こされている同様の集団訴訟で2審の判決は5件目で、引き下げを取り消したのは、おととしの名古屋高裁の判決以来、2件目です。