福井県にある
高浜原子力発電所の
3号機と
4号機の
運転停止を
命じた
仮処分の
決定を、
大阪高等裁判所が
取り消して
再稼働を
認めたことについて、
申し立てをしていた
住民側は
最高裁判所に
抗告せず、
仮処分の
手続きが
終わりました。すでに
訴えを
起こしている
正式な
裁判で、
引き続き
運転停止を
求めていくことにしています。
福井県にある
高浜原発3号機と
4号機について
大津地方裁判所は
去年3月、
滋賀県内の
住民の
申し立てを
認め、
運転停止を
命じる
仮処分の
決定を
出しましたが、
関西電力からの
不服申し立てを
受け、
大阪高等裁判所が
先月、「
原発の
安全性が
欠如しているとは
言えない」として、
運転停止の
決定を
取り消し、
再稼働を
認めました。
決定に不服がある場合に最高裁判所に抗告する期限は3日で、住民や弁護団は、最高裁で争った場合、判断の内容によっては、ほかの原発の裁判などに影響が出るとする意見も踏まえて対応を検討した結果、抗告をしませんでした。
これで大津地裁から続いてきた仮処分の手続きが終わりました。
住民側は、すでに訴えを起こしている正式な裁判で、引き続き高浜原発3号機と4号機の運転停止を求めていくことにしています。
住民の弁護団は「大津地裁に起こしている正式な裁判で、主張を尽くして運転差し止めを目指すことが得策だと判断した」としています。