兵庫県三田市で、
障害の
ある長男を
長期間にわたって
自宅のおりに
閉じ込めたとして73
歳の
父親が
監禁の
罪に
問われた
裁判で、
神戸地方裁判所は「
到底許されない
行為だが、
支援体制の
整備などが
十分でなかったことも
要因だ」として
執行猶予のついた
有罪判決を
言い渡しました。
兵庫県三田市の
山崎喜胤被告(73)は、
障害の
ある42
歳の
長男を
およそ27
年にわたって
自宅敷地内のプレハブ
小屋のおりに
閉じ込め、
このうち時効の
期間が
過ぎていない
直近のおよそ
5年間について
監禁の
罪に
問われました。
裁判で検察が「狭く不衛生なおりに長期間閉じ込めた犯行は悪質だ」と述べたのに対し、弁護側は「適切な福祉サービスが受けられず、家族が長年孤立したことが事件の背景にある」と主張していました。
27日の判決で神戸地方裁判所の村川主和裁判官は「被告は支援を受けることに積極的だったとは言えず、長男の尊厳を著しくないがしろにする行為で到底許されない」と指摘しました。
一方で「支援体制の整備や地域社会の理解などが、十分でなかったことが要因になったとも考えられる」として懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。
三田市「コメント差し控えたい」
この事件を受けて三田市は第三者による調査委員会を設け、対応に問題がなかったか検証を進めています。
三田市は判決について「司法の判断なのでコメントは差し控えたい」としています。