横浜市の「
大川原化工機」の
社長など3人が
逮捕され、
その後、
無実が
明らかになった
冤罪事件で、
警視庁は
7日、「
公安部長ら
捜査の
指揮系統が
本来発揮すべき
機能を
果たさず、
大きな
過ちにつながった」などとする
内容の
検証結果を
公表しました。
横滨市“大川原化工机”公司的社长等三人被逮捕,之后被证明无罪的冤案事件中,警视厅于7日公布了调查结果,内容包括“公安部部长等指挥系统未能发挥本应有的功能,导致了重大失误”。
また、
警察当局は
退職者を
含む
歴代の
幹部らを
処分、
または処分相当とする
方針です。
此外,警方当局还计划对包括退休人员在内的历代高层进行处分或视为应当处分。
横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原正明社長など幹部3人は5年前、軍事転用が可能な機械を不正">不正に輸出したとして逮捕・起訴されましたが、その後、起訴が取り消され、無実が明らかになりました。
横滨市的化学机械制造商“大川原化工机”的社长大川原正明等三名高管,因五年前被指控非法出口可用于军事用途的机械而被逮捕和起诉,但之后起诉被撤销,他们的清白得以证明。
社長などは「違法な捜査で苦痛を受けた」として訴えを起こし、東京高等裁判所はことし5月、警視庁公安部と東京地検の捜査の違法性を認めて都と国にあわせて1億6600万円余りの賠償を命じ、この判決が確定しました。
社长等人以“因非法调查而遭受痛苦”为由提起诉讼,东京高等法院今年5月认定警视厅公安部和东京地检的调查存在违法行为,判令东京都和国家共同赔偿1亿6600万日元以上,该判决已确定。
これを受けて、警視庁は副総監をトップとする検証チームを立ち上げ、一連の捜査の問題点について検証を進め、その結果をまとめた報告書を7日に公表しました。
对此,警视厅成立了以副总监为首的调查小组,对一系列调查中存在的问题进行了检验,并于7日公布了汇总结果的报告书。
今回の事件の捜査は警視庁公安部外事1課の管理官ら2人が中心になっていたということですが、報告書では、この2人が積極的に捜査を進める中、捜査員からの慎重な意見に耳を傾けようとせず、捜査方針を再考する機会が失われていたと指摘しています。
据称,这次事件的调查主要由警视厅公安部外事一课的两名管理官负责,但报告指出,在这两人积极推进调查的过程中,他们并未倾听调查员提出的慎重意见,导致失去了重新考虑调查方针的机会。
さらに、公安部長ら幹部への捜査状況の報告が形骸化し、実質的な捜査指揮が存在しなかったとしたうえで、「捜査の指揮系統が本来発揮すべき機能を果たさず、大きな過ちにつながった」と結論づけています。
此外,向公安部长等高层干部汇报调查情况已流于形式,实际上并不存在实质性的调查指挥。报告总结称,“调查指挥系统本应发挥的功能未能实现,导致了重大的失误。”
検証結果を受けて、迫田裕治警視総監は7日に異例の記者会見を開き「捜査の基本を欠き、真摯に反省しています。
鉴于验证结果,警视总监迫田裕治于7日罕见地召开记者会表示:“我们缺乏了侦查的基本原则,正在真诚地反省。”
逮捕された
3人の
方々や
捜査対象となった
会社の
関係者の
方々に
多大なご
心労、ご
負担をおかけしたことについて、
改めて
深くおわび
申し上げます」と
述べて
謝罪しました。
对于被逮捕的三位人士以及成为调查对象的公司相关人员所带来的巨大困扰和负担,我们再次深表歉意。
検証の結果を踏まえて、警察当局は退職者を含む歴代の幹部らを7日にも処分、または処分相当とする方針です。
根据验证结果,警方当局计划最早于7日对包括退休人员在内的历代高层进行处分或认定为应受处分。
また、警視庁は再発防止に向けて、
▽重要事件については公安部長が取りしきる捜査会議を導入するほか、
▽公安総務課に捜査の監督・指導を行う部署を新たに設ける
などの対策を実施するとしています。
此外,警视厅还表示,为防止类似事件再次发生,将采取措施,包括:对重大案件引入由公安部部长主导的侦查会议,以及在公安总务科新设负责侦查监督和指导的部门等。
裁判では捜査の違法性を認める
民事裁判の2審の判決で東京高等裁判所は、3人を逮捕した警視庁公安部の判断について「合理的な根拠が欠けていた」と指摘し、捜査の違法性を認めました。
在承认侦查违法性的民事诉讼二审判决中,东京高等法院指出,警视厅公安部逮捕三人的判断“缺乏合理依据”,并认定侦查存在违法性。
追加捜査せず 輸出規制の解釈も“相当でない”
「噴霧乾燥器」は、経済産業省の省令で「機械の内部を滅菌または殺菌できるもの」が輸出規制の対象とされています。
不进行追加调查,出口管制的解释也被认为“不恰当”。根据经济产业省的省令,“能够对机器内部进行灭菌或杀菌的喷雾干燥器”被列为出口管制对象。
これについて警視庁公安部は、熱で内部を温める方法により、省令で挙げられている細菌のうち、1種類でも死滅させればよいと解釈しました。
关于此,警视厅公安部解释为,只要通过加热内部的方法,将省令中列举的细菌中任意一种杀灭即可。
この解釈を前提に、機械の内部が殺菌できる温度に達するかどうかを確かめる実験などを行い、輸出規制の対象にあたると結論づけて3人を逮捕しました。
在以这种解释为前提的基础上,警方进行了实验以确认机器内部是否能达到杀菌所需的温度,并得出结论认为该设备属于出口管制对象,因此逮捕了三人。
警視庁公安部のこうした判断について東京高等裁判所は、大川原化工機の幹部などから実験で調べた場所以外にも温度が上がりにくい場所がある可能性を指摘されていたにもかかわらず、追加の捜査を行わなかった点を挙げ、「合理的な根拠が欠けていた」と指摘しました。
对于警视厅公安部的这一判断,东京高等法院指出,尽管大川原化工机械的高管等人曾指出,除了通过实验调查的场所之外,可能还存在温度不易升高的地方,但公安部并未进行追加调查,并指出其“缺乏合理依据”。
また、輸出規制の要件をめぐる公安部の解釈についても、「1種類の微生物でも死滅させることができれば足りるとするのは省令の趣旨に合わない」などと指摘し、「相当ではなかった」としています。
此外,对于公安部关于出口管制要求的解释,也指出“仅仅认为只要能够杀灭一种微生物就足够,并不符合省令的本意”,并表示“这种解释并不恰当”。
そのうえで「通常要求される追加捜査を実施していれば、輸出規制の対象にあたらない証拠を得ることができた。
在此基础上,“如果进行了通常要求的追加调查,就能够获得不属于出口管制对象的证据。”
それに
加えて、
経済産業省の
担当部署から
解釈の
問題点について
指摘を
受けながら
再考することなく
逮捕に
踏み切った
点において、
判断に
基本的な
問題があった」として
捜査の
違法性を
認めました。
此外,法院承认了调查的非法性,指出“在经济产业省相关部门就解释上的问题提出指摘后,警方没有重新考虑就贸然进行了逮捕,这在判断上存在根本性的问题”。
取り調べも“違法との評価免れない”
判決では、警視庁公安部の取り調べについても厳しく指摘しています。
判决中也严厉指出了警视厅公安部的审讯,“无法避免被评价为非法”。
元取締役の島田順司さんに対する逮捕前の任意の取り調べについて、東京高等裁判所は、担当の警察官が犯罪が成立するか否かのポイントとなる輸出規制の要件についての解釈をあえて誤解させたとしたうえで、「重要な弁解を封じて調書に記載せず、犯罪事実を認めるかのような供述内容に誘導したもので、違法との評価を免れない」と指摘しました。
关于对前董事岛田顺司先生在被逮捕前的自愿讯问,东京高等法院指出,负责的警察官故意让其误解是否构成犯罪的关键——出口管制要件的解释,并且“封锁了重要的辩解,没有记载在笔录中,引导其作出如同承认犯罪事实的供述内容,无法避免被评价为违法。”
さらに逮捕後の取り調べでも、「弁解録取書」という調書を作成する際に島田さんの指摘に沿って修正したように装い、実際には別の内容の調書を見せて署名させたと認定。
此外,在逮捕后的讯问中,在制作名为“辩解录取书”的笔录时,表面上装作按照岛田先生的指摘进行了修正,实际上却出示了内容不同的笔录让其签字,这一点也得到了认定。
そのうえで「欺くような方法で捜査機関の見立てに沿った内容の調書に署名させたもので、島田さんの自由な意思決定を阻害した」と厳しく指摘しました。
在此基础上,严厉指出“这是以欺骗性的方式让岛田先生在符合侦查机关判断内容的供述书上签字,妨碍了岛田先生自由意志的决定”。
検察の起訴も違法と認める
東京高等裁判所は、検察が起訴したことについても違法だったと認めました。
东京高等法院也认定检方的起诉是违法的,承认了检方提起公诉的行为也属于违法。
大川原化工機の「噴霧乾燥機」には温度が上がりにくい場所があるとする会社側の指摘について検察も報告を受けていたとしたうえで、「警視庁公安部の実験結果に疑問を抱かせる指摘であり、有罪の立証のためには検証することが当然に必要だった。
大川原化工机械的“喷雾干燥机”存在温度不易升高的部位这一公司方面的指摘,检方也已接到报告。对此,“这是对警视厅公安部实验结果提出质疑的指摘,为了证明有罪,理应进行检证。”
通常要求される
捜査をしていれば
輸出規制の
対象にあたらない
証拠を
得ることができたといえ、
有罪と
認められる
嫌疑があるとした
検察の
判断は
合理的な
根拠を
欠いていた」としました。
如果进行了通常要求的调查,就可以获得不属于出口管制对象的证据,因此检方认为存在可以认定有罪嫌疑的判断,缺乏合理依据。
また、輸出規制の要件をめぐる警視庁公安部の解釈についても、検察が会社側から国際的な合意と異なるとして疑問を伝えられていたことなどを挙げ、「およそ不合理だったとまでは言えないとしても、その解釈を続けることには疑念が残る。
此外,关于出口管制要求的警视厅公安部的解释,检方也被公司方面告知与国际共识不一致等问题,并指出,“即使不能说完全不合理,但继续维持这种解释仍然令人质疑。”
これを
前提に
起訴するかどうかについては、
慎重に
判断するのが
適切だった」と
指摘しました。
在此前提下,是否提起公诉应当慎重判断,这是恰当的。