横浜市の「
大川原化工機」の
社長など3人が
逮捕され、
その後、
無実が
明らかになった
冤罪事件で、
警視庁は
7日、「
公安部長ら
捜査の
指揮系統が
本来発揮すべき
機能を
果たさず、
大きな
過ちにつながった」などとする
内容の
検証結果を
公表しました。
また、
警察当局は
退職者を
含む
歴代の
幹部らを
処分、
または処分相当とする
方針です。
此外,警方当局还计划对包括退休人员在内的历代高层进行处分或视为应当处分。
横浜市の
化学機械メーカー「
大川原化工機」の
大川原正明社長など
幹部3人は
5年前、
軍事転用が
可能な
機械を
不正に
輸出したとして
逮捕・
起訴されましたが、その
後、
起訴が
取り消され、
無実が
明らかになりました。
横滨市的化学机械制造商“大川原化工机”的社长大川原正明等三名高管,因五年前被指控非法出口可用于军事用途的机械而被逮捕和起诉,但之后起诉被撤销,他们的清白得以证明。
社長などは「
違法な
捜査で
苦痛を
受けた」として
訴えを
起こし、
東京高等裁判所はことし
5月、
警視庁公安部と
東京地検の
捜査の
違法性を
認めて
都と
国にあわせて
1億6600万円余りの
賠償を
命じ、
この判決が
確定しました。
社长等人以“因非法调查而遭受痛苦”为由提起诉讼,东京高等法院今年5月认定警视厅公安部和东京地检的调查存在违法行为,判令东京都和国家共同赔偿1亿6600万日元以上,该判决已确定。
これを
受けて、
警視庁は
副総監を
トップとする
検証チームを
立ち
上げ、
一連の
捜査の
問題点について
検証を
進め、その
結果をまとめた
報告書を
7日に
公表しました。
对此,警视厅成立了以副总监为首的调查小组,对一系列调查中存在的问题进行了检验,并于7日公布了汇总结果的报告书。
今回の
事件の
捜査は
警視庁公安部外事1課の
管理官ら
2人が
中心になっていたということですが、
報告書では、この
2人が
積極的に
捜査を
進める
中、
捜査員からの
慎重な
意見に
耳を
傾けようとせず、
捜査方針を
再考する
機会が
失われていたと
指摘しています。
据称,这次事件的调查主要由警视厅公安部外事一课的两名管理官负责,但报告指出,在这两人积极推进调查的过程中,他们并未倾听调查员提出的慎重意见,导致失去了重新考虑调查方针的机会。
さらに、
公安部長ら
幹部への
捜査状況の
報告が
形骸化し、
実質的な
捜査指揮が
存在しなかったとしたうえで、「
捜査の
指揮系統が
本来発揮すべき
機能を
果たさず、
大きな
過ちにつながった」と
結論づけています。
此外,向公安部长等高层干部汇报调查情况已流于形式,实际上并不存在实质性的调查指挥。报告总结称,“调查指挥系统本应发挥的功能未能实现,导致了重大的失误。”
検証結果を
受けて、
迫田裕治警視総監は
7日に
異例の
記者会見を
開き「
捜査の
基本を
欠き、
真摯に
反省しています。
鉴于验证结果,警视总监迫田裕治于7日罕见地召开记者会表示:“我们缺乏了侦查的基本原则,正在真诚地反省。”
逮捕された
3人の
方々や
捜査対象となった
会社の
関係者の
方々に
多大なご
心労、ご
負担をおかけしたことについて、
改めて
深くおわび
申し上げます」と
述べて
謝罪しました。
对于被逮捕的三位人士以及成为调查对象的公司相关人员所带来的巨大困扰和负担,我们再次深表歉意。
検証の
結果を
踏まえて、
警察当局は
退職者を
含む
歴代の
幹部らを
7日にも
処分、または
処分相当とする
方針です。
根据验证结果,警方当局计划最早于7日对包括退休人员在内的历代高层进行处分或认定为应受处分。
また、
警視庁は
再発防止に
向けて、
▽
重要事件については
公安部長が
取りしきる
捜査会議を
導入する
ほか、
▽
公安総務課に
捜査の
監督・
指導を
行う
部署を
新たに
設ける
などの
対策を
実施するとしています。
裁判では
捜査の
違法性を
認める
民事裁判の
2審の
判決で
東京高等裁判所は、
3人を
逮捕した
警視庁公安部の
判断について「
合理的な
根拠が
欠けていた」と
指摘し、
捜査の
違法性を
認めました。
在承认侦查违法性的民事诉讼二审判决中,东京高等法院指出,警视厅公安部逮捕三人的判断“缺乏合理依据”,并认定侦查存在违法性。
追加捜査せず
輸出規制の
解釈も“
相当でない”
「
噴霧乾燥器」は、
経済産業省の
省令で「
機械の
内部を
滅菌または
殺菌できるもの」が
輸出規制の
対象とされています。
これについて
警視庁公安部は、
熱で
内部を
温める
方法により、
省令で
挙げられている
細菌の
うち、
1種類でも
死滅させれば
よいと
解釈しました。
关于此,警视厅公安部解释为,只要通过加热内部的方法,将省令中列举的细菌中任意一种杀灭即可。
この
解釈を
前提に、
機械の
内部が
殺菌できる
温度に
達するかどうかを
確かめる
実験などを
行い、
輸出規制の
対象にあたると
結論づけて
3人を
逮捕しました。
在以这种解释为前提的基础上,警方进行了实验以确认机器内部是否能达到杀菌所需的温度,并得出结论认为该设备属于出口管制对象,因此逮捕了三人。
警視庁公安部のこうした
判断について
東京高等裁判所は、
大川原化工機の
幹部などから
実験で
調べた
場所以外にも
温度が
上がりにくい
場所が
ある可能性を
指摘されていたにもかかわらず、
追加の
捜査を
行わなかった
点を
挙げ、「
合理的な
根拠が
欠けていた」と
指摘しました。
对于警视厅公安部的这一判断,东京高等法院指出,尽管大川原化工机械的高管等人曾指出,除了通过实验调查的场所之外,可能还存在温度不易升高的地方,但公安部并未进行追加调查,并指出其“缺乏合理依据”。
また、
輸出規制の
要件をめぐる
公安部の
解釈についても、「
1種類の
微生物でも
死滅させることができれば
足りるとするのは
省令の
趣旨に
合わない」などと
指摘し、「
相当ではなかった」としています。
此外,对于公安部关于出口管制要求的解释,也指出“仅仅认为只要能够杀灭一种微生物就足够,并不符合省令的本意”,并表示“这种解释并不恰当”。
そのうえで「
通常要求される
追加捜査を
実施していれば、
輸出規制の
対象にあたらない
証拠を
得ることができた。
在此基础上,“如果进行了通常要求的追加调查,就能够获得不属于出口管制对象的证据。”
それに
加えて、
経済産業省の
担当部署から
解釈の
問題点について
指摘を
受けながら
再考することなく
逮捕に
踏み切った
点において、
判断に
基本的な
問題があった」として
捜査の
違法性を
認めました。
此外,法院承认了调查的非法性,指出“在经济产业省相关部门就解释上的问题提出指摘后,警方没有重新考虑就贸然进行了逮捕,这在判断上存在根本性的问题”。
取り調べも“
違法との
評価免れない”
判決では、
警視庁公安部の
取り調べについても
厳しく
指摘しています。
元取締役の
島田順司さんに
対する
逮捕前の
任意の
取り調べについて、
東京高等裁判所は、
担当の
警察官が
犯罪が
成立するか
否かの
ポイントと
なる輸出規制の
要件についての
解釈をあえて
誤解させたとしたうえで、「
重要な
弁解を
封じて
調書に
記載せず、
犯罪事実を
認めるかのような
供述内容に
誘導したもので、
違法との
評価を
免れない」と
指摘しました。
关于对前董事岛田顺司先生在被逮捕前的自愿讯问,东京高等法院指出,负责的警察官故意让其误解是否构成犯罪的关键——出口管制要件的解释,并且“封锁了重要的辩解,没有记载在笔录中,引导其作出如同承认犯罪事实的供述内容,无法避免被评价为违法。”
さらに
逮捕後の
取り調べでも、「
弁解録取書」という
調書を
作成する
際に
島田さんの
指摘に
沿って
修正したように
装い、
実際には
別の
内容の
調書を
見せて
署名させたと
認定。
此外,在逮捕后的讯问中,在制作名为“辩解录取书”的笔录时,表面上装作按照岛田先生的指摘进行了修正,实际上却出示了内容不同的笔录让其签字,这一点也得到了认定。
そのうえで「
欺くような
方法で
捜査機関の
見立てに
沿った
内容の
調書に
署名させたもので、
島田さんの
自由な
意思決定を
阻害した」と
厳しく
指摘しました。
在此基础上,严厉指出“这是以欺骗性的方式让岛田先生在符合侦查机关判断内容的供述书上签字,妨碍了岛田先生自由意志的决定”。
検察の
起訴も
違法と
認める
東京高等裁判所は、
検察が
起訴したことについても
違法だったと
認めました。
大川原化工機の「
噴霧乾燥機」には
温度が
上がりにくい
場所があるとする
会社側の
指摘について
検察も
報告を
受けていたとしたうえで、「
警視庁公安部の
実験結果に
疑問を
抱かせる
指摘であり、
有罪の
立証のためには
検証することが
当然に
必要だった。
大川原化工机械的“喷雾干燥机”存在温度不易升高的部位这一公司方面的指摘,检方也已接到报告。对此,“这是对警视厅公安部实验结果提出质疑的指摘,为了证明有罪,理应进行检证。”
通常要求される
捜査をしていれば
輸出規制の
対象にあたらない
証拠を
得ることができたといえ、
有罪と
認められる
嫌疑があるとした
検察の
判断は
合理的な
根拠を
欠いていた」としました。
如果进行了通常要求的调查,就可以获得不属于出口管制对象的证据,因此检方认为存在可以认定有罪嫌疑的判断,缺乏合理依据。
また、
輸出規制の
要件をめぐる
警視庁公安部の
解釈についても、
検察が
会社側から
国際的な
合意と
異なるとして
疑問を
伝えられていたことなどを
挙げ、「
およそ不合理だったとまでは
言えないとしても、その
解釈を
続けることには
疑念が
残る。
此外,关于出口管制要求的警视厅公安部的解释,检方也被公司方面告知与国际共识不一致等问题,并指出,“即使不能说完全不合理,但继续维持这种解释仍然令人质疑。”
これを
前提に
起訴するかどうかについては、
慎重に
判断するのが
適切だった」と
指摘しました。
在此前提下,是否提起公诉应当慎重判断,这是恰当的。