日産自動車のゴーン
前会長がオマーンの
販売代理店への
支出をめぐる
特別背任の
疑いで
再逮捕された
事件で、
東京地方裁判所は
5日から14
日まで、10
日間の
勾留を
認める決定をしました。
弁護団は
逃亡や
証拠隠滅の
おそれはなく
決定は
不当だとして、
準抗告しました。
日産自動車の
前会長、カルロス・ゴーン
容疑者(65)は、オマーンの
販売代理店に
日産から
支出させた
資金の
一部を
私的に
流用し、
合わせて
5億6000
万円余りの
損害を
与えたとして
4日、
特別背任の
疑いで
東京地検特捜部に
再逮捕されました。
関係者によりますと、ゴーン前会長は全面的に容疑を否認しているということです。
東京地方裁判所は5日、特捜部の請求を受けて今月14日まで10日間の勾留を認める決定をし、弁護団はこれを不服として準抗告の手続きを取りました。
弁護を担当している弘中惇一郎弁護士は報道陣の取材に対し「保釈の条件を守っている前会長を勾留する必要はない」と述べました。
そのうえで「自宅の捜索では海外の弁護士との海外での訴訟についての打ち合わせの書類なども差し押さえられ、捜索・差し押さえの名を借りた防御権の侵害だ」と主張しました。
また弘中弁護士はゴーン前会長が逮捕を想定して、3日に動画で記録した声明について、準抗告が退けられれば、当初記者会見を予定していた今月11日前後に公開したいという考えを明らかにしました。