39年前、
福井市で
女子中学生が
殺害された
事件の
再審=やり
直しの
裁判で
18日、
前川彰司さんに
無罪判決が
言い
渡されました。
39年前,在福井市發生的女中學生被殺案件的再審(重審)中,於18日宣判前川彰司先生無罪。
判決は
関係者の
証言を
誘導した
などと
捜査機関を
厳しく
批判していて、
今後、
検察が
上告するかどうかが
焦点となります。
判決嚴厲批評了調查機關,例如誘導相關人員作證,今後檢察是否會上訴成為焦點。
39年前の
1986年に
福井市で
中学3年の
女子生徒が
殺害された
事件の
再審で、
18日、
名古屋高等裁判所金沢支部は
前川彰司さんに
無罪を
言い
渡しました。
39年前的1986年,福井市發生了一起國中三年級女學生被殺害的案件,在該案的再審中,名古屋高等法院金澤分院於18日宣判前川彰司先生無罪。
判決は、
有罪の
決め
手とされてきた
知人らの
目撃証言について、「
捜査に
行き
詰まった
捜査機関が
誘導などの
不当な
働きかけを
行い、
関係者が
それに
迎合した
証言をした
結果、
形成された
疑いが
払拭できず、
いずれも
信用できない」などと
指摘したうえで、「
検察と
警察の
不正・
不当な
活動は
刑事司法全体に
対する
信頼を
揺るがしかねない
深刻なものだ」と
厳しく
批判しました。
判決指出,被視為定罪關鍵的熟人目擊證詞,「因偵查機關在調查陷入僵局時,進行了誘導等不當干預,相關人員做出了迎合這些誘導的證詞,因此無法排除這些證詞被操控的疑慮,全部都無法信賴」。此外,判決還嚴厲批評:「檢方與警方的不正與不當行為,可能動搖整個刑事司法體系的信任,是非常嚴重的問題。」
事件発生から
40年近くがたち、
逮捕当時21歳だった
前川さんは
60歳となっていて、
弁護団は
審理を
これ以上長引かせるべきではないとして、
検察に
対して
最高裁判所への
上告を
断念するよう
申し
入れました。
事件發生至今已將近40年,當時21歲的前川先生如今已經60歲,辯護團認為審理不應再拖延,已向檢方提出要求,請其放棄向最高法院上訴。
名古屋高等検察庁は
取材に
対し、「
判決内容を
精査し
上級庁とも
協議のうえ、
対応を
検討したい」としています。
名古屋高等檢察署對媒體表示:「我們將仔細審查判決內容,並與上級機關協商後,考慮對應措施。」
上告の
期限は
8月1日で、
今後、
検察が
上告するか、
上告せずに
前川さんの
無罪が
確定するかが
焦点となります。
上訴的期限是8月1日,今後關注的焦點在於檢方是否會提出上訴,或是不提出上訴,讓前川先生的無罪判決確定。
判決は
検察と
警察の
対応を
厳しく
批判名古屋高裁金沢支部の
判決は、
検察と
警察の
捜査や
裁判での
対応を
厳しく
批判しました。
目撃証言を
誘導したと
認定もとの
裁判では「
テレビで
音楽番組を
見ている
時に
呼び
出され、
前川さんを
迎えに
行った。
胸のあたりに
血が
付いた
前川さんを
見た」という
前川さんの
知人の
目撃証言が
有罪の
根拠の
一つとされました。
成為有罪根據之一的是前川先生的熟人目擊證詞:「看到胸口附近沾有血跡的前川先生」。
これについて
判決では、
おととし検察が
開示した
警察の
捜査報告書によって、
この知人が「
事件当日に
見た」と
話していた
音楽番組の
印象的なシーンが、
実際には
事件当日に
放送されていなかったことが
明らかになったとして、「
警察が
誤った
放送日時や
内容をもとに
知人を
誘導して、
事件当日に
音楽番組を
見たという
証言を
得たことが
認められる。
在判決中指出,根據前年檢方公開的警方調查報告,這位熟人所稱「案發當天看到」的音樂節目中令人印象深刻的場景,實際上並未在案發當天播出。因此,「可以認定警方根據錯誤的播出日期和內容引導這位熟人,從而獲得了其在案發當天觀看音樂節目的證詞」。
警察官の
誘導により、ありもしない
体験についての
証言が
作り
出されていることが
明らかになった」と
指摘しました。
警方的引導下,證明了有關虛構經歷的證詞被創造出來。
さらに、この
知人が
裁判で
証言したあと、
警察官が
結婚祝いとして
現金を
渡したことについて、「
捜査段階の
調書どおりに
証言するよう
働きかけ、
知人がこれに
応じて
裁判で
証言したことへの
謝礼的な
意味合いが
込められていたとみなされてもしかたがない。
此外,這位熟人在法庭作證後,警察作為結婚賀禮給予現金一事,也不得不被認為帶有一種謝禮的意味,即勸說熟人按照調查階段的筆錄作證,而熟人也因此在法庭上作證。
警察官の
職務に
対する
国民の
信頼を
裏切る
不当な
行為だ」と
批判しました。
這是對警察官職務的國民信賴造成背叛的不當行為,並受到了批評。
誘導の
動機は「
捜査の
行き
詰まり」
判決ではこうした
誘導の
動機について、「
警察や
検察は、
捜査や
裁判での
立証に
行き
詰まりを
感じ、
前川さんを
有罪に
持ち
込みたいという
思惑を
強く
持っていたことから、
誘導の
意図も
相当強かったと
推認できる」と
述べました。
誘導的動機是「調查陷入僵局」——判決中對於這樣的誘導動機表示:「警方及檢方在調查或審判過程中感受到舉證的困難,強烈地希望讓前川先生被判有罪,因此可以推斷其誘導的意圖也相當強烈。」
そのうえで、「
検察は
再審で
警察が
関係者の
証言を
誘導したというのは『
荒唐無稽』だと
主張しているが、
証拠関係全体を
見ると、
検察が『
荒唐無稽』と
評価するような
捜査が
現実に
行われた
疑いが
浮かび
上がる」と
指摘しました。
在此基礎上,他指出:「檢方主張在重審時,警方誘導相關人員證言的說法是『荒謬至極』,但從整體證據關係來看,卻浮現出實際上確有檢方所評價為『荒謬至極』的調查行為疑慮。」
検察・
警察の
不正「
刑事司法の
信頼揺るがす」
さらに
判決では、
検察がもとの
裁判で
音楽番組の
放送日時や
内容についての
重大誤りを
明らかにしなかったことについて、「
再審でもこの
点について
何ら
納得できる
主張がされていないこともあわせると、
知らなかったと
言い
逃れができるような
話ではなく、
不利益な
事実を
隠そうとする
不公正な
意図があったと
言われてもしかたがない。
檢察與警方的不正行為「動搖了對刑事司法的信任」。此外,判決中還指出,檢察在原審中並未揭露有關音樂節目播出日期及內容的重大錯誤,「即使在重審中,對此也沒有提出任何令人信服的主張。綜合考慮,這不是一句『不知道』就能推諉的問題,而是難免被認為有意隱瞞對自己不利事實的不公正企圖。」
この
誤りを
適切に
是正していれば、
再審請求の
前にもとの
裁判で
無罪判決が
確定した
可能性も
十分に
考えられる。
如果這個錯誤得到了適當的更正,即使在再審請求之前,原本的審判也有充分的可能性確定無罪判決。
検察の
訴訟活動に
対しては、
公益の
代表者としての
職責に
照らし、
率直に
言って
失望を
禁じえない」と
厳しく
批判しました。
對於檢察的訴訟活動,他嚴厲批評道:「就作為公益代表的職責而言,坦率地說,無法掩飾我的失望。」
そして最後に、「
検察と
警察の
不正・
不当な
活動は
刑事司法全体に
対する
信頼を
揺るがしかねない
深刻なものだ。
最後,「檢察與警察的不正當或不當行為,可能嚴重動搖對整個刑事司法體系的信任。」
再審での
検察の
主張は、
これらの
不正な
行為から
目を
背けた
主張という
ほかなく、
到底採用できない」と
述べました。
檢方在再審中的主張,無非是對這些不正行為視而不見,根本無法接受。
再審制度見直しの
議論進む
再審の
手続きをめぐっては、
審理に
長い
時間がかかり、えん
罪被害者の
救済を
妨げているとして
見直しを
求める
声があがり、
現在、
法制審議会で
法改正の
議論が
進められています。
再審制度的檢討討論正在推進,關於再審程序,由於審理需要很長時間,被認為妨礙了對冤罪受害者的救濟,因此有要求檢討的聲音。目前,法制審議會正在推動法律修正的討論。
長期化を
招いている
要因の
1つとして、
検察が
裁判に
提出していない
証拠の
開示についての
ルールが
定められていないことが
指摘されています。
導致審理時間延長的原因之一,被指出是檢方尚未制定關於未提交給法庭的證據公開規則。
前川さんの
ケースで、
再審を
認める
決め
手となった
捜査報告書は、
2004年以降の
1回目の
再審請求の
審理では
開示されず、
2022年以降の
2回目の
再審請求の
審理で、
裁判所から
促される
形でおととし、ようやく
開示されました。
在前川先生的案件中,成為認可再審關鍵的調查報告書,在2004年之後的第一次再審請求審理時並未公開,而是在2022年之後的第二次再審請求審理中,於前年在法院的促使下才終於被公開。
再審で
無罪が
確定した
袴田巌さんのケースでも、
最初に
再審を
申し
立ててから
重要な
証拠が
開示されるまでに
およそ30年かかっていて、
結果として、えん
罪を
晴らすまでに
半世紀あまりの
歳月を
要しました。
在重審中被判無罪確定的袴田巖先生的案例中,從最初申請重審到關鍵證據被公開,大約花了30年。結果,從洗清冤屈到最終平反,耗費了超過半個世紀的歲月。
こうした
状況を
受けて、
法務省は
法改正の
検討を
法制審議会に
諮問し、ことし
4月から
専門の
部会で
専門家や
裁判官、
法務・
検察、
弁護士の
委員などによる
議論が
始まりました。
因應這樣的情況,法務省已將修法的檢討事項諮詢法制審議會,並自今年四月起,在專門小組中由專家、法官、法務與檢察、律師等委員展開討論。
これまでに
4回開かれた
会合では、
証拠開示のルールを
設けることに
異論はない
一方、
開示の
対象と
なる範囲については
意見が
分かれています。
到目前為止舉行的四次會議中,雖然對於制定證據開示規則沒有異議,但對於開示範圍的界定意見分歧。
この
中で、
参考人としてヒアリングを
受けた
元検事は「
通常の
裁判の
証拠開示よりも
広く
認めるのは
賛成できない。
在這之中,作為參考人接受聽證的前檢察官表示:「無法贊同比通常審判的證據開示範圍更廣泛的認可。」
裁判所が
再審を
認めるかどうかの
判断に
関連性や
必要性が
あると
認められる
範囲とすべきだ」と
主張しました。
法院應以與是否准許再審相關及必要的範圍作為判斷標準。
こうした
見解に
対し、
弁護士の
委員は「
再審を
求める
側は、
検察官が
無罪方向の
証拠を
持っているかどうか、
事前に
把握していない。
對於這樣的看法,律師委員表示:「申請再審的一方,事先並不知道檢察官是否掌握有利於無罪的證據。」
範囲を
限定すると、
現在の
実務よりも
後退するおそれがある」としてこれまで
開示されてきた
重要な
証拠が
出てこなくなると
訴えました。
如果限定範圍,可能會比現行的實務更為倒退,因此他們主張,至今已經公開的重要證據可能將不再出現。
法制審議会の
部会では、さらに
証拠開示のあり
方などについて
検討を
進めた
上で、
法務大臣に
答申する
法改正の
要綱のとりまとめを
目指す
方針です。
在法制審議會的小組會議上,將進一步討論證據開示的方式等問題,並以彙整向法務大臣建議修法要綱為目標。