21日開かれた審判で、さいたま家庭裁判所の鈴木秀行裁判長は「男子生徒は被害者から嫌がらせを受けていたのを我慢して友人関係を続けていたが、限界になり事件を起こした。被害者は改める機会を与えられることもなく、突如として将来ある命を奪われていて結果は重大だ」と指摘しました。
そのうえで「年齢に比べて幼稚で社会性が十分に育っていない点がみられ、専門的な援助を受けながら社会性を身につけさせることが不可欠だ」と述べ、男子生徒を少年院に送る決定をしました。
21日開かれた審判で、さいたま家庭裁判所の鈴木秀行裁判長は「男子生徒は被害者から嫌がらせを受けていたのを我慢して友人関係を続けていたが、限界になり事件を起こした。被害者は改める機会を与えられることもなく、突如として将来ある命を奪われていて結果は重大だ」と指摘しました。
そのうえで「年齢に比べて幼稚で社会性が十分に育っていない点がみられ、専門的な援助を受けながら社会性を身につけさせることが不可欠だ」と述べ、男子生徒を少年院に送る決定をしました。