川崎市の
岡崎彩咲陽さん(
20)が、
元交際相手の
白井秀征被告(
28)からのストーカー
被害などを
警察に
相談していたにもかかわらず
殺害された
事件。
川崎市的冈崎彩咲阳女士(20岁),尽管曾就前男友白井秀征被告(28岁)的跟踪骚扰等问题向警方咨询,仍被杀害的事件。
神奈川県警察本部は
4日、
組織としての
対応に
ミスがあったと
認めたうえで「ストーカー
事件などに
対処する
体制が
形骸化していた」とする
検証結果を
公表しました。
神奈川县警察总部于4日承认在组织应对上存在失误,并公布了调查结果,表示“应对跟踪骚扰等案件的体制已经形同虚设”。
岡崎さんが
地元の
警察署に
電話をかけていたのは、
去年12月9日から
行方が
分からなくなった
20日までの
計9回。
冈崎先生在去年12月9日失踪到20日被发现下落不明期间,总共给当地警察局打了9次电话。
担当した
警察官全員が
危険性・
切迫性を
過小評価していました。
また、
岡崎さんが
行方不明になって
以降も、
犯罪被害を
視野に
入れた
捜査の
機会を
逃し
続けたとしています。
此外,自冈崎失踪以来,警方也一直错失了以犯罪受害为视角展开调查的机会。
検証結果の
報告書を
詳しく
読み解きます。
【
1】
捜査を
繰り
返し
求めるも
受け
止められず
報告書には、
行方が
分からなくなった
被害者を
心配する
親族が
警察に
対して
捜査するよう
繰り
返し
求めたにもかかわらず、こうした
訴えを
しっかりと
受け
止めていなかったことも
記されています。
ことし
1月、
被害者の
父親が
警視庁の
警察官に
対し「
地元の
警察署にも
相談したが、
行方不明者届を
取られただけで
相手にされていない
感じがする」などと
相談したということです。
今年1月,受害者的父亲向警视厅的警察官咨询称:“虽然也向当地警察署咨询过,但只是被登记了失踪人员报告,感觉并没有被当回事。”
これを
受けて
警視庁から、
神奈川県警察本部でストーカーなどを
扱う
人身安全対策課と、
殺人や
誘拐などを
扱う
捜査1課に
それぞれ
情報提供されました。
对此,警视厅分别向神奈川县警察本部负责处理跟踪等案件的人身安全对策课,以及负责处理杀人、绑架等案件的搜查一课提供了相关信息。
人身安全対策課では
警察署の
生活安全課に
状況を
確認したあと
経緯について
幹部に
報告が
行われましたが、
幹部からは
特段の
指示はなく、
警察署への
指導などは
行われませんでした。
在人身安全对策科在向警察署生活安全科确认情况后,将经过向干部进行了汇报,但干部并未作出特别指示,也没有对警察署进行指导等措施。
また、
捜査1課でも警察署の
刑事課に
対応状況を
確認しましたが、「
生活安全課が
主体となって
対応している」などと
報告を
受けたため
特段、
指導は
行わず、
幹部への
報告もしなかったということです。
此外,搜查一课也向警察署的刑事科确认了对应情况,但由于收到“生活安全科为主负责应对”等报告,因此并未特别进行指导,也未向高层进行报告。
一方、
県警本部の
相談窓口で
ある広報県民課でも、
親族から「
警察署が
動いてくれない」などという
相談をことし
1月、
2回にわたって
受理していました。
另一方面,作为县警本部咨询窗口的广报县民科,也在今年1月两次受理了来自亲属的“警察署不采取行动”等咨询。
この
相談については
本来、
警察への「
苦情」として
県警本部長や
県の
公安委員会に
報告すべき
内容だったにもかかわらず、
警察への「
要望・
意見」などとして
処理し
適切な
報告が
行われなかったということです。
关于这次咨询,原本应作为对警方的“投诉”向县警本部长或县公安委员会报告,但实际上却被作为对警方的“请求或意见”等进行处理,没有进行适当的报告。
さらに、こうした
親族の
一連の
訴えは
警察署の
署長にも
伝えられていましたが、
積極的な
事実確認を
行わず、
指揮も
不十分だったとしています。
此外,这些亲属的一系列申诉也已经传达给了警察局局长,但据称他既没有积极核实事实,指挥也不充分。
【
2】
行方不明以降も
判断を
見直さず
報告書は
被害者の
行方が
分からなくなって
以降、
川崎臨港警察署は
犯罪に
巻き
込まれているおそれを
示唆する
情報を
把握しながら、
事件性の
判断を
見直していなかったことも
指摘しています。
【即使在失踪之后也没有重新判断,报告指出自受害者下落不明后,川崎临港警察署虽然掌握了暗示可能卷入犯罪的信息,但也指出他们并未重新审视案件性质的判断。】
行方不明の
直後には、
被害者の
親族から▽
被告が
自宅周辺をうろついていたことや▽
被告から「
許さない」などといった
メッセージが
送られていたという
情報が
寄せられていました。
在失踪后不久,受害者的亲属提供了以下信息:被告曾在其住宅周边徘徊,并且被告还发送过“不会原谅你”等信息。
また、
被害者のスマートフォンの
電源も
切断されたままの
状態が
継続していたことも
把握していました。
此外,我们还了解到,受害者的智能手机一直处于断电状态。
さらに、ことし
1月中旬には、
被告の
親族から『
被害者を
殺害した
疑いがある』といった
情報の
提供もありましたが、
被害者の
命に
危険が
生じていることを
想定した
捜査は
行われませんでした。
此外,今年1月中旬时,虽然也收到了被告亲属提供的“有杀害被害者嫌疑”的信息,但警方并未进行假设被害者生命受到威胁的调查。
この
ほか、
被害者が
参加を
予定していた
成人式後の
同窓会も
欠席していたことを
把握していましたが、
警察署の
署長は
対処するよう
指示しなかったとしています。
此外,警方已经了解到受害者缺席了原计划在成人仪式后的同学聚会,但警察署署长并未指示采取应对措施。
【
3】“
捜査の
基本”が
徹底されず
被害者が
行方不明になってから
2日後の
去年12月22日、
身を
寄せていた
祖母の
自宅の
窓ガラスが
割られているのが
見つかり
110番通報がありましたが、この
際の
対応もずさんだったことが
報告書から
読み取れます。
“由于‘调查的基本原则’未被彻底执行,受害者失踪两天后的去年12月22日,有人发现她投靠的祖母家中的窗户玻璃被打碎并报警了,但从报告中可以看出,当时的应对也很草率。”
通報を
受けて
川崎臨港警察署の
警察官が
駆けつけ
現場で
状況を
調べましたが、
報告書では「
当然に
行うべき
鑑識活動としての
写真撮影や
指紋採取などを
行わず、
臨場した
署員は『
窓が
内側から
外側に
割れている
可能性がある』『
被害者は
自分でいなくなった
可能性がある』などと
事件性が
低いと
拙速に
判断し、
捜査の
基本を
欠いていた」としています。
接到报警后,川崎临港警察署的警察官赶到现场进行了情况调查,但报告中指出:“作为理所当然应当进行的鉴识活动,如拍照、采集指纹等都未进行,赶到现场的警员还草率地判断‘窗户有可能是从内侧向外侧被打破的’、‘受害者有可能是自己离开的’,认为事件的犯罪可能性较低,缺乏了调查的基本要素。”
また、この
報告を
受けた
上司も
署員の
判断を
追認し、
署長や
刑事課長など
警察署の
幹部に
内容を
伝えなかったということです。
此外,接到该报告的上司也认可了警员的判断,没有将内容传达给署长、刑事课长等警察署的干部。
この
時に
犯罪現場で
証拠を
保存するという“
捜査の
基本”が
徹底されなかったことが、その
後の
捜査が
遅れる
原因のひとつだと
指摘しています。
在这个时候,没有彻底贯彻在犯罪现场保存证据这一“侦查的基本”,被指出是导致之后侦查进展迟缓的原因之一。
【
4】
9回電話するも
助けられず
被害者の
行方が
分からなくなったのは
去年12月20日で、
被害者は
12月9日から
当日の
20日までの
間に
合わせて
9回、
地元の
川崎臨港警察署に
電話をかけていました。
受害者在去年12月20日失踪,在此之前曾经49次打电话求助但未能获救。从12月9日到当天20日,受害者一共9次拨打了当地的川崎临港警察署的电话。
このうち
少なくとも
3回は、
被告によるつきまといなどに
関するものだったということです。
しかし、たび
重なる電話相談に
対し、
担当した
警察官全員が
危険性・
切迫性を
過小評価しストーカーなどの『
人身安全関連事案』として
認知することすらできず、すべて
記録しなかったほか
本部への
連絡もしなかったということです。
然而,面对多次的电话咨询,所有负责的警察官都低估了危险性和紧迫性,甚至未能将其作为“与人身安全相关的案件”如跟踪骚扰等进行认定,不仅未做任何记录,也没有向总部报告。
報告書では、この
電話相談に
対しストーカー
事案として
認知して
本来取るべき
対応が
行われていれば「
被害者の
安全を
確保する
措置を
講じることができた
可能性があった」と
指摘しています。
报告指出,如果对这次电话咨询被认定为跟踪骚扰案件并采取了本应采取的应对措施,“本有可能采取措施确保受害者的安全”。
【
5】
被害届 取り
下げ
時の
対応も
不適切この
事件では
被害者が
行方不明になる
3か月前、「
元交際相手から
暴行を
受けた」という
被害届がいったん
出されたものの、その
後、
被害者本人が
取り
下げました。
今回の
検証ではこの
際の
対応も
不適切だったと
指摘しています。
去年9月、
被害者の
父親から「
娘が
元交際相手から
暴行を
受けた」という
趣旨の
通報があり
警察官が
本人に
話を
聞いたところ、「
蹴られたり、
殴られたり、
刃物を
突きつけられたりした」と
説明したことから、
被害届を
受理したということです。
昨年9月、被害者の父親から「娘が元交際相手から暴行を受けた」という趣旨の通報があり、警察官が本人に話を聞いたところ、「蹴られたり、殴られたり、刃物を突きつけられたりした」と説明したことから、被害届を受理したということです。
しかし、
翌月になって、
被害者本人が「
事実と
異なる
説明をした」として
被害届を
取り
下げました。
然而,到了下个月,受害者本人以“做出了与事实不符的说明”为由撤回了报案。
この
点について
報告書では
被害届を
取り
下げる
意思が
変遷する
可能性があるほか、その
後も
トラブルが
継続していたことを
踏まえれば、
被害届を
取り
下げた
事情を
日を
置いてから
掘り
下げて
聞くなど、
慎重に
対応すべきだったとしています。
关于这一点,报告指出,撤回报案的意愿可能会发生变化,此外考虑到之后纠纷仍在持续,应该在隔一段时间后进一步深入了解撤回报案的具体原因等,采取更加慎重的应对措施。