すべての
都道府県で
時給1000円を
超えることになった
最低賃金は、
10月1日から
順次、
適用が
始まります。
全日本各都道府縣的最低工資時薪將超過1000日圓,並將從10月1日開始陸續實施。
大幅な
引き
上げで
企業の
準備期間を
十分に
確保する
必要性が
あるなどとして、
現在の
制度になって
初めて
年を
越えて
適用されるところも
出ています。
由於需要確保企業有足夠的準備期間來應對大幅度的調整,因此在現行制度下,首次出現了跨年適用的情況。
最低賃金は、企業が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金です。
今年度の改定で、最低賃金は全国平均の時給で66円引き上げられて1121円となり、すべての都道府県で初めて1000円を超え、10月1日から順次、適用が始まります。
在本年度的修訂中,全國平均時薪的最低工資提高了66日圓,達到1121日圓,這是首次全日本所有都道府縣的最低工資都超過1000日圓,並將從10月1日開始陸續實施。
66円の引き上げ額は、現在の制度になった2002年度以降で最大です。
66日圓的調漲金額是自2002年度採用現行制度以來最大的一次。
引き上げ後の時給が最も高くなるのは
▽東京都の1226円で
最も低いのは
▽高知県、宮崎県、沖縄県の1023円です。
調漲後時薪最高的是東京都的1226日圓,最低的是高知縣、宮崎縣、沖繩縣的1023日圓。
今回は物価の高騰や地域間格差の是正、人材流出への危機感などを背景に、九州や東北を中心に引き上げ額が大きくなり
▽82円の熊本県
次いで
▽81円の大分県
▽80円の秋田県
▽79円の岩手県
▽78円の福島県、群馬県、長崎県となっていて
合わせて18の県で70円以上の引き上げとなりました。
這次因為物價高漲、地區間差距的修正,以及對人才流失的危機感等背景下,以九州和東北為中心的地區調升金額較大,熊本縣上調82日圓,其次是大分縣81日圓、秋田縣80日圓、岩手縣79日圓、福島縣、群馬縣、長崎縣各78日圓,合計有18個縣的調升幅度達到70日圓以上。
例年はほとんどの地域で10月中に新しい最低賃金の適用が始まりますが、今年度は大幅な引き上げにより企業の準備期間を十分に確保する必要性があるなどとして、現在の制度になって初めて年を越えるところがあり
▽福島県、徳島県、熊本県、大分県は来年1月に
▽秋田県と群馬県は来年3月にそれぞれ">それぞれ適用されます。
往年大多數地區都是在10月內開始適用新的最低工資,但由於本年度大幅調漲,需要確保企業有充足的準備時間,因此自現行制度實施以來,首次有地區跨年適用。福島縣、德島縣、熊本縣及大分縣將於明年1月開始適用;秋田縣與群馬縣則將於明年3月分別適用。
【Q&A】最低賃金とは
Q。
そもそも
最低賃金とは。
A。
「
最低賃金法」という
法律で
決められ、
全国の
どこの
事業所にも
適用されます。
根據《最低工資法》的規定,適用於全國所有的事業單位。
都道府県ごとに最低額が決められ、労働者に支払う賃金がそれを下回ることがあれば、経営者や事業主などに50万円以下の罰金が科せられます。
各都道府縣都會設定最低金額,如果支付給勞工的工資低於該金額,經營者或事業主等將會被處以50萬日圓以下的罰款。
最低賃金は時給で示されますが、パートやアルバイトだけでなく、月給制で働く正社員や契約社員など、名称や雇用形態にかかわらず原則として雇われて働くすべての人が対象になります。
最低工資雖然以時薪表示,但不僅適用於兼職或打工,原則上無論名稱或雇用形態,包括月薪制的正式員工及合約員工等,所有受雇工作的人都適用。
Q。
なぜ、
九州や
東北で
特に
大きな
引き
上げになったの?。
A。
九州や
東北は
現在、
最低賃金が
全国平均より
低く、
物価の
高騰や
地域間格差の
是正、それに
人材流出の
危機感などを
背景に
大幅な
引き
上げとなりました。
九州和東北目前的最低工資低於全國平均,受到物價上漲、區域差距修正以及對人才流失的危機感等背景影響,因此大幅調升了最低工資。
最低賃金はまず国の審議会が目安を示し、それをもとに各都道府県で実際の引き上げ額を決めます。
最低工資首先由國家的審議會提出指標,然後各都道府縣根據該指標決定實際的調升金額。
昨年度はこの目安を上回る引き上げ額となったのが27県でしたが、今年度はそれが39道府県に増え、競うように最低賃金が引き上げられている形です。
去年有27個縣的調漲金額超過了這個基準,但今年增加到了39個道府縣,最低工資正以一種競爭的形式被提高。
Q。
今年度は、
新しい
最低賃金の
適用が
年を
越えるケースもあるが
影響は?。
今年度也有新的最低工資適用跨年度的情況,這會帶來什麼影響呢?
A。
労働者側にとっては
一定期間、
増えた
分を
受け
取れないということになります。
對勞動者來說,這意味著在一定期間內無法領取增加的那部分。
例えば最低賃金が現在、最も低い秋田県は今回の改定で80円引き上げられ1031円になりますが、適用されるのは来年3月31日なので、それまでは951円のままです。
例如,目前最低工資最低的秋田縣,這次調整將提高80日圓,變為1031日圓,但適用日期是明年3月31日,所以在那之前仍然是951日圓。
例年はほとんどの地域で10月中に適用される新しい最低賃金ですが、今回は10月の適用開始が20都道府県で、年を越す6県を含めて11月以降の適用が27府県です。
以往大多數地區的新最低工資都是在十月實施,但這次只有二十個都道府縣在十月開始適用,包括跨年實施的六個縣在內,有二十七個府縣是在十一月以後才開始適用。
Q。
最低賃金の
引き
上げは
企業にとって
負担では?。
A。
特に
中小企業は
大きな
負担です。
必要な設備投資の後回しや、雇用の調整につながりかねません。
可能會導致必要的設備投資被延後,甚至影響到就業調整。
国も支援策を打ち出していますが、最低賃金に詳しい法政大学経営大学院の山田久教授は「政府や都道府県などが中小企業の生産性の向上に対しての支援をきめ細かにやっていく。
雖然國家也提出了支援措施,但熟悉最低工資的法政大學經營研究所山田久教授表示:「政府及都道府縣等,應該要更加細緻地支援中小企業提升生產力。」
そうして底上げしやすい
環境を
整えていくことが
非常に
重要だ」と
話しています。
他表示:「營造一個容易提升整體水準的環境是非常重要的。」