すべての
都道府県で
時給1000円を
超えることになった
最低賃金は、
10月1日から
順次、
適用が
始まります。
全日本各都道府縣的最低工資時薪將超過1000日圓,並將從10月1日開始陸續實施。
大幅な
引き
上げで
企業の
準備期間を
十分に
確保する
必要性が
あるなどとして、
現在の
制度になって
初めて
年を
越えて
適用されるところも
出ています。
由於需要確保企業有足夠的準備期間來應對大幅度的調整,因此在現行制度下,首次出現了跨年適用的情況。
最低賃金は、
企業が
労働者に
対して
最低限支払わなければならない
賃金です。
今年度の
改定で、
最低賃金は
全国平均の
時給で
66円引き
上げられて
1121円となり、すべての
都道府県で
初めて
1000円を
超え、
10月1日から
順次、
適用が
始まります。
在本年度的修訂中,全國平均時薪的最低工資提高了66日圓,達到1121日圓,這是首次全日本所有都道府縣的最低工資都超過1000日圓,並將從10月1日開始陸續實施。
66円の
引き
上げ
額は、
現在の
制度になった
2002年度以降で
最大です。
66日圓的調漲金額是自2002年度採用現行制度以來最大的一次。
引き
上げ
後の
時給が
最も
高く
なるのは
▽
東京都の
1226円で
最も
低いのは
▽
高知県、
宮崎県、
沖縄県の
1023円です。
今回は
物価の
高騰や
地域間格差の
是正、
人材流出への
危機感などを
背景に、
九州や
東北を
中心に
引き
上げ
額が
大きくなり
▽
82円の
熊本県次いで
▽
81円の
大分県▽
80円の
秋田県▽
79円の
岩手県▽
78円の
福島県、
群馬県、
長崎県となっていて
合わせて
18の
県で
70円以上の
引き
上げとなりました。
例年は
ほとんどの
地域で
10月中に
新しい
最低賃金の
適用が
始まりますが、
今年度は
大幅な
引き
上げにより
企業の
準備期間を
十分に
確保する
必要性があるなどとして、
現在の
制度になって
初めて
年を
越えるところがあり
▽
福島県、
徳島県、
熊本県、
大分県は
来年1月に
▽
秋田県と
群馬県は
来年3月に
それぞれ
適用されます。
【Q&A】
最低賃金とは
Q. そもそも
最低賃金とは。
A. 「
最低賃金法」という
法律で
決められ、
全国の
どこの
事業所にも
適用されます。
根據《最低工資法》的規定,適用於全國所有的事業單位。
都道府県ごとに
最低額が
決められ、
労働者に
支払う
賃金がそれを
下回ることがあれば、
経営者や
事業主などに
50万円以下の
罰金が
科せられます。
各都道府縣都會設定最低金額,如果支付給勞工的工資低於該金額,經營者或事業主等將會被處以50萬日圓以下的罰款。
最低賃金は
時給で
示されますが、
パートや
アルバイトだけでなく、
月給制で
働く
正社員や
契約社員など、
名称や
雇用形態にかかわらず
原則として
雇われて
働くすべての
人が
対象になります。
最低工資雖然以時薪表示,但不僅適用於兼職或打工,原則上無論名稱或雇用形態,包括月薪制的正式員工及合約員工等,所有受雇工作的人都適用。
Q.
なぜ、
九州や
東北で
特に
大きな
引き
上げになったの?
。
A.
九州や
東北は
現在、
最低賃金が
全国平均より
低く、
物価の
高騰や
地域間格差の
是正、それに
人材流出の
危機感などを
背景に
大幅な
引き
上げとなりました。
九州和東北目前的最低工資低於全國平均,受到物價上漲、區域差距修正以及對人才流失的危機感等背景影響,因此大幅調升了最低工資。
最低賃金はまず
国の
審議会が
目安を
示し、それをもとに
各都道府県で
実際の
引き
上げ
額を
決めます。
最低工資首先由國家的審議會提出指標,然後各都道府縣根據該指標決定實際的調升金額。
昨年度は
この目安を
上回る
引き
上げ
額となったのが
27県でしたが、
今年度はそれが
39道府県に
増え、
競うように
最低賃金が
引き
上げられている
形です。
去年有27個縣的調漲金額超過了這個基準,但今年增加到了39個道府縣,最低工資正以一種競爭的形式被提高。
Q.
今年度は、
新しい
最低賃金の
適用が
年を
越えるケースもあるが
影響は?
今年度也有新的最低工資適用跨年度的情況,這會帶來什麼影響呢?
。
A.
労働者側にとっては
一定期間、
増えた
分を
受け
取れないということになります。
對勞動者來說,這意味著在一定期間內無法領取增加的那部分。
例えば
最低賃金が
現在、
最も
低い
秋田県は
今回の
改定で
80円引き
上げられ
1031円になりますが、
適用されるのは
来年3月31日なので、それまでは
951円のままです。
例如,目前最低工資最低的秋田縣,這次調整將提高80日圓,變為1031日圓,但適用日期是明年3月31日,所以在那之前仍然是951日圓。
例年はほとんどの
地域で
10月中に
適用される
新しい
最低賃金ですが、
今回は
10月の
適用開始が
20都道府県で、
年を
越す
6県を
含めて
11月以降の
適用が
27府県です。
以往大多數地區的新最低工資都是在十月實施,但這次只有二十個都道府縣在十月開始適用,包括跨年實施的六個縣在內,有二十七個府縣是在十一月以後才開始適用。
Q.
最低賃金の
引き
上げは
企業にとって
負担では?
。
A.
特に
中小企業は
大きな
負担です。
必要な
設備投資の
後回しや、
雇用の
調整につながりかねません。
可能會導致必要的設備投資被延後,甚至影響到就業調整。
国も
支援策を
打ち
出していますが、
最低賃金に
詳しい
法政大学経営大学院の
山田久教授は「
政府や
都道府県などが
中小企業の
生産性の
向上に
対しての
支援をきめ
細かにやって
いく。
雖然國家也提出了支援措施,但熟悉最低工資的法政大學經營研究所山田久教授表示:「政府及都道府縣等,應該要更加細緻地支援中小企業提升生產力。」
そうして底上げしやすい
環境を
整えていくことが
非常に
重要だ」と
話しています。
他表示:「營造一個容易提升整體水準的環境是非常重要的。」