横浜市の「
大川原化工機」の
社長など3人が
逮捕され、
その後、
無実が
明らかになった
冤罪事件で、
警視庁は
7日、「
公安部長ら
捜査の
指揮系統が
本来発揮すべき
機能を
果たさず、
大きな
過ちにつながった」などとする
内容の
検証結果を
公表しました。
また、
警察当局は
退職者を
含む
歴代の
幹部らを
処分、
または処分相当とする
方針です。
此外,警方當局也計劃對包括退休人員在內的歷代幹部進行處分,或視同處分。
横浜市の
化学機械メーカー「
大川原化工機」の
大川原正明社長など
幹部3人は
5年前、
軍事転用が
可能な
機械を
不正に
輸出したとして
逮捕・
起訴されましたが、その
後、
起訴が
取り消され、
無実が
明らかになりました。
橫濱市的化學機械製造商「大川原化工機」的社長大川原正明等三名高層,因五年前涉嫌非法出口可用於軍事用途的機械而被逮捕並起訴,但之後起訴被撤銷,證明他們是無罪的。
社長などは「
違法な
捜査で
苦痛を
受けた」として
訴えを
起こし、
東京高等裁判所はことし
5月、
警視庁公安部と
東京地検の
捜査の
違法性を
認めて
都と
国にあわせて
1億6600万円余りの
賠償を
命じ、
この判決が
確定しました。
社長等以「因非法調查而遭受痛苦」提出訴訟,東京高等法院於今年五月認定警視廳公安部及東京地檢的調查行為違法,並判令東京都與國家合計賠償超過1億6600萬日圓,此判決已經確定。
これを
受けて、
警視庁は
副総監を
トップとする
検証チームを
立ち
上げ、
一連の
捜査の
問題点について
検証を
進め、その
結果をまとめた
報告書を
7日に
公表しました。
因此,警視廳成立了以副總監為首的檢證小組,針對一連串調查中的問題進行檢討,並於7日公布了總結結果的報告書。
今回の
事件の
捜査は
警視庁公安部外事1課の
管理官ら
2人が
中心になっていたということですが、
報告書では、この
2人が
積極的に
捜査を
進める
中、
捜査員からの
慎重な
意見に
耳を
傾けようとせず、
捜査方針を
再考する
機会が
失われていたと
指摘しています。
這次事件的調查主要由警視廳公安部外事一課的兩名管理官負責,但報告書指出,這兩人在積極推進調查的過程中,並未傾聽調查人員提出的謹慎意見,導致失去了重新考慮調查方針的機會。
さらに、
公安部長ら
幹部への
捜査状況の
報告が
形骸化し、
実質的な
捜査指揮が
存在しなかったとしたうえで、「
捜査の
指揮系統が
本来発揮すべき
機能を
果たさず、
大きな
過ちにつながった」と
結論づけています。
此外,對公安部長等幹部的調查狀況報告已流於形式,實質上並不存在調查指揮。基於此,結論指出:「調查指揮系統未能發揮其應有的功能,導致了重大的錯誤。」
検証結果を
受けて、
迫田裕治警視総監は
7日に
異例の
記者会見を
開き「
捜査の
基本を
欠き、
真摯に
反省しています。
根據檢證結果,警視總監迫田裕治於7日破例召開記者會表示:「我們缺乏了調查的基本,對此我深刻反省。」
逮捕された
3人の
方々や
捜査対象となった
会社の
関係者の
方々に
多大なご
心労、ご
負担をおかけしたことについて、
改めて
深くおわび
申し上げます」と
述べて
謝罪しました。
我再次對於被逮捕的三位人士以及成為調查對象的公司相關人員帶來極大的困擾與負擔,深表歉意。
検証の
結果を
踏まえて、
警察当局は
退職者を
含む
歴代の
幹部らを
7日にも
処分、または
処分相当とする
方針です。
根據檢證結果,警方當局計劃在7日對包括退休人員在內的歷代高層進行處分,或認定為應受處分。
また、
警視庁は
再発防止に
向けて、
▽
重要事件については
公安部長が
取りしきる
捜査会議を
導入する
ほか、
▽
公安総務課に
捜査の
監督・
指導を
行う
部署を
新たに
設ける
などの
対策を
実施するとしています。
裁判では
捜査の
違法性を
認める
民事裁判の
2審の
判決で
東京高等裁判所は、
3人を
逮捕した
警視庁公安部の
判断について「
合理的な
根拠が
欠けていた」と
指摘し、
捜査の
違法性を
認めました。
在民事訴訟的二審判決中,東京高等法院認定了調查的違法性,並指出逮捕三人的警視廳公安部的判斷「缺乏合理根據」,承認了調查的違法性。
追加捜査せず
輸出規制の
解釈も“
相当でない”
「
噴霧乾燥器」は、
経済産業省の
省令で「
機械の
内部を
滅菌または
殺菌できるもの」が
輸出規制の
対象とされています。
これについて
警視庁公安部は、
熱で
内部を
温める
方法により、
省令で
挙げられている
細菌の
うち、
1種類でも
死滅させれば
よいと
解釈しました。
對此,警視廳公安部解釋,透過加熱使內部升溫的方法,只要能殺死省令中列舉的細菌中的任意一種即可。
この
解釈を
前提に、
機械の
内部が
殺菌できる
温度に
達するかどうかを
確かめる
実験などを
行い、
輸出規制の
対象にあたると
結論づけて
3人を
逮捕しました。
在此解釋的前提下,進行了例如確認機器內部是否能達到殺菌所需溫度的實驗,並得出屬於出口管制對象的結論,逮捕了三人。
警視庁公安部のこうした
判断について
東京高等裁判所は、
大川原化工機の
幹部などから
実験で
調べた
場所以外にも
温度が
上がりにくい
場所が
ある可能性を
指摘されていたにもかかわらず、
追加の
捜査を
行わなかった
点を
挙げ、「
合理的な
根拠が
欠けていた」と
指摘しました。
關於警視廳公安部的這一判斷,東京高等法院指出,儘管有大川原化工機的幹部等人指出,除了實驗中調查過的地點之外,還有可能存在不易升溫的地點,但公安部並未進行追加調查,認為其「缺乏合理依據」。
また、
輸出規制の
要件をめぐる
公安部の
解釈についても、「
1種類の
微生物でも
死滅させることができれば
足りるとするのは
省令の
趣旨に
合わない」などと
指摘し、「
相当ではなかった」としています。
此外,關於公安部對出口管制要求的解釋,也指出「僅僅能夠殺死一種微生物就算足夠,這並不符合省令的本意」,並表示「這種做法並不恰當」。
そのうえで「
通常要求される
追加捜査を
実施していれば、
輸出規制の
対象にあたらない
証拠を
得ることができた。
在此基礎上,「如果實施了通常要求的追加調查,就能獲得不屬於出口管制對象的證據。」
それに
加えて、
経済産業省の
担当部署から
解釈の
問題点について
指摘を
受けながら
再考することなく
逮捕に
踏み切った
点において、
判断に
基本的な
問題があった」として
捜査の
違法性を
認めました。
此外,法院認定了偵查的違法性,指出「在經濟產業省相關部門就解釋上的問題提出指摘後,警方未經重新考慮便逕行逮捕,這一點在判斷上存在根本性的問題」。
取り調べも“
違法との
評価免れない”
判決では、
警視庁公安部の
取り調べについても
厳しく
指摘しています。
元取締役の
島田順司さんに
対する
逮捕前の
任意の
取り調べについて、
東京高等裁判所は、
担当の
警察官が
犯罪が
成立するか
否かの
ポイントと
なる輸出規制の
要件についての
解釈をあえて
誤解させたとしたうえで、「
重要な
弁解を
封じて
調書に
記載せず、
犯罪事実を
認めるかのような
供述内容に
誘導したもので、
違法との
評価を
免れない」と
指摘しました。
關於前董事島田順司先生在被逮捕前的自願偵訊,東京高等法院指出,負責的警察官刻意讓他對是否構成犯罪的關鍵——出口管制要件的解釋產生誤解,並且「封鎖了重要的辯解,未將其記載於筆錄,誘導其作出如同承認犯罪事實的供述內容,無法免於被評價為違法」。
さらに
逮捕後の
取り調べでも、「
弁解録取書」という
調書を
作成する
際に
島田さんの
指摘に
沿って
修正したように
装い、
実際には
別の
内容の
調書を
見せて
署名させたと
認定。
此外,在逮捕後的訊問中,製作「辯解錄取書」時,也假裝按照島田先生的指摘進行修改,實際上卻出示了內容不同的調書讓其簽名,這一點也已被認定。
そのうえで「
欺くような
方法で
捜査機関の
見立てに
沿った
内容の
調書に
署名させたもので、
島田さんの
自由な
意思決定を
阻害した」と
厳しく
指摘しました。
此外,他嚴厲指出:「這是在欺騙性的手法下,讓島田先生在符合偵查機關推測內容的供述書上簽名,妨礙了島田先生自由的意志決定。」
検察の
起訴も
違法と
認める
東京高等裁判所は、
検察が
起訴したことについても
違法だったと
認めました。
大川原化工機の「
噴霧乾燥機」には
温度が
上がりにくい
場所があるとする
会社側の
指摘について
検察も
報告を
受けていたとしたうえで、「
警視庁公安部の
実験結果に
疑問を
抱かせる
指摘であり、
有罪の
立証のためには
検証することが
当然に
必要だった。
檢方也承認收到了大川原化工機公司關於「噴霧乾燥機」存在不易升溫區域的指摘,並表示:「這是一項對警視廳公安部實驗結果產生疑問的指摘,為了證明有罪,理所當然需要進行驗證。」
通常要求される
捜査をしていれば
輸出規制の
対象にあたらない
証拠を
得ることができたといえ、
有罪と
認められる
嫌疑があるとした
検察の
判断は
合理的な
根拠を
欠いていた」としました。
如果進行了通常要求的調查,就能取得不屬於出口管制對象的證據,因此檢方認為有可認定有罪嫌疑的判斷,缺乏合理依據。
また、
輸出規制の
要件をめぐる
警視庁公安部の
解釈についても、
検察が
会社側から
国際的な
合意と
異なるとして
疑問を
伝えられていたことなどを
挙げ、「
およそ不合理だったとまでは
言えないとしても、その
解釈を
続けることには
疑念が
残る。
此外,關於出口管制要求的解釋,檢方也曾被公司方面指出與國際共識不同而表達疑問等,因此「即使不能說該解釋完全不合理,對於持續採用該解釋仍存有疑慮。」
これを
前提に
起訴するかどうかについては、
慎重に
判断するのが
適切だった」と
指摘しました。
在此前提下,是否提起公訴應該謹慎判斷才是恰當的,他指出。