横浜市の「
大川原化工機」の
社長など3人が
逮捕され、
その後、
無実が
明らかになった
冤罪事件で、
警視庁は
7日、「
公安部長ら
捜査の
指揮系統が
本来発揮すべき
機能を
果たさず、
大きな
過ちにつながった」などとする
内容の
検証結果を
公表しました。
橫濱市「大川原化工機」的社長等三人被逮捕,之後證明無罪的冤案中,警視廳於7日公佈了調查結果,內容指出「公安部長等指揮系統未能發揮本應有的功能,導致了重大的錯誤」。
また、
警察当局は
退職者を
含む
歴代の
幹部らを
処分、
または処分相当とする
方針です。
此外,警方當局也計劃對包括退休人員在內的歷代幹部進行處分,或視同處分。
横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原正明社長など幹部3人は5年前、軍事転用が可能な機械を不正">不正に輸出したとして逮捕・起訴されましたが、その後、起訴が取り消され、無実が明らかになりました。
橫濱市的化學機械製造商「大川原化工機」的社長大川原正明等三名高層,因五年前涉嫌非法出口可用於軍事用途的機械而被逮捕並起訴,但之後起訴被撤銷,證明他們是無罪的。
社長などは「違法な捜査で苦痛を受けた」として訴えを起こし、東京高等裁判所はことし5月、警視庁公安部と東京地検の捜査の違法性を認めて都と国にあわせて1億6600万円余りの賠償を命じ、この判決が確定しました。
社長等以「因非法調查而遭受痛苦」提出訴訟,東京高等法院於今年五月認定警視廳公安部及東京地檢的調查行為違法,並判令東京都與國家合計賠償超過1億6600萬日圓,此判決已經確定。
これを受けて、警視庁は副総監をトップとする検証チームを立ち上げ、一連の捜査の問題点について検証を進め、その結果をまとめた報告書を7日に公表しました。
因此,警視廳成立了以副總監為首的檢證小組,針對一連串調查中的問題進行檢討,並於7日公布了總結結果的報告書。
今回の事件の捜査は警視庁公安部外事1課の管理官ら2人が中心になっていたということですが、報告書では、この2人が積極的に捜査を進める中、捜査員からの慎重な意見に耳を傾けようとせず、捜査方針を再考する機会が失われていたと指摘しています。
這次事件的調查主要由警視廳公安部外事一課的兩名管理官負責,但報告書指出,這兩人在積極推進調查的過程中,並未傾聽調查人員提出的謹慎意見,導致失去了重新考慮調查方針的機會。
さらに、公安部長ら幹部への捜査状況の報告が形骸化し、実質的な捜査指揮が存在しなかったとしたうえで、「捜査の指揮系統が本来発揮すべき機能を果たさず、大きな過ちにつながった」と結論づけています。
此外,對公安部長等幹部的調查狀況報告已流於形式,實質上並不存在調查指揮。基於此,結論指出:「調查指揮系統未能發揮其應有的功能,導致了重大的錯誤。」
検証結果を受けて、迫田裕治警視総監は7日に異例の記者会見を開き「捜査の基本を欠き、真摯に反省しています。
根據檢證結果,警視總監迫田裕治於7日破例召開記者會表示:「我們缺乏了調查的基本,對此我深刻反省。」
逮捕された
3人の
方々や
捜査対象となった
会社の
関係者の
方々に
多大なご
心労、ご
負担をおかけしたことについて、
改めて
深くおわび
申し上げます」と
述べて
謝罪しました。
我再次對於被逮捕的三位人士以及成為調查對象的公司相關人員帶來極大的困擾與負擔,深表歉意。
検証の結果を踏まえて、警察当局は退職者を含む歴代の幹部らを7日にも処分、または処分相当とする方針です。
根據檢證結果,警方當局計劃在7日對包括退休人員在內的歷代高層進行處分,或認定為應受處分。
また、警視庁は再発防止に向けて、
▽重要事件については公安部長が取りしきる捜査会議を導入するほか、
▽公安総務課に捜査の監督・指導を行う部署を新たに設ける
などの対策を実施するとしています。
此外,警視廳為了防止類似事件再次發生,將針對重大案件引入由公安部長主導的調查會議,並在公安總務課新設負責監督和指導調查的部門等對策。
裁判では捜査の違法性を認める
民事裁判の2審の判決で東京高等裁判所は、3人を逮捕した警視庁公安部の判断について「合理的な根拠が欠けていた」と指摘し、捜査の違法性を認めました。
在民事訴訟的二審判決中,東京高等法院認定了調查的違法性,並指出逮捕三人的警視廳公安部的判斷「缺乏合理根據」,承認了調查的違法性。
追加捜査せず 輸出規制の解釈も“相当でない”
「噴霧乾燥器」は、経済産業省の省令で「機械の内部を滅菌または殺菌できるもの」が輸出規制の対象とされています。
未經追加調查,對出口管制的解釋也被認為「不恰當」。根據經濟產業省的省令,「能對機器內部進行滅菌或殺菌的噴霧乾燥機」被列為出口管制對象。
これについて警視庁公安部は、熱で内部を温める方法により、省令で挙げられている細菌のうち、1種類でも死滅させればよいと解釈しました。
對此,警視廳公安部解釋,透過加熱使內部升溫的方法,只要能殺死省令中列舉的細菌中的任意一種即可。
この解釈を前提に、機械の内部が殺菌できる温度に達するかどうかを確かめる実験などを行い、輸出規制の対象にあたると結論づけて3人を逮捕しました。
在此解釋的前提下,進行了例如確認機器內部是否能達到殺菌所需溫度的實驗,並得出屬於出口管制對象的結論,逮捕了三人。
警視庁公安部のこうした判断について東京高等裁判所は、大川原化工機の幹部などから実験で調べた場所以外にも温度が上がりにくい場所がある可能性を指摘されていたにもかかわらず、追加の捜査を行わなかった点を挙げ、「合理的な根拠が欠けていた」と指摘しました。
關於警視廳公安部的這一判斷,東京高等法院指出,儘管有大川原化工機的幹部等人指出,除了實驗中調查過的地點之外,還有可能存在不易升溫的地點,但公安部並未進行追加調查,認為其「缺乏合理依據」。
また、輸出規制の要件をめぐる公安部の解釈についても、「1種類の微生物でも死滅させることができれば足りるとするのは省令の趣旨に合わない」などと指摘し、「相当ではなかった」としています。
此外,關於公安部對出口管制要求的解釋,也指出「僅僅能夠殺死一種微生物就算足夠,這並不符合省令的本意」,並表示「這種做法並不恰當」。
そのうえで「通常要求される追加捜査を実施していれば、輸出規制の対象にあたらない証拠を得ることができた。
在此基礎上,「如果實施了通常要求的追加調查,就能獲得不屬於出口管制對象的證據。」
それに
加えて、
経済産業省の
担当部署から
解釈の
問題点について
指摘を
受けながら
再考することなく
逮捕に
踏み切った
点において、
判断に
基本的な
問題があった」として
捜査の
違法性を
認めました。
此外,法院認定了偵查的違法性,指出「在經濟產業省相關部門就解釋上的問題提出指摘後,警方未經重新考慮便逕行逮捕,這一點在判斷上存在根本性的問題」。
取り調べも“違法との評価免れない”
判決では、警視庁公安部の取り調べについても厳しく指摘しています。
對於“審訊也無法免於被評價為違法”的判決,對警視廳公安部的審訊也提出了嚴厲的指摘。
元取締役の島田順司さんに対する逮捕前の任意の取り調べについて、東京高等裁判所は、担当の警察官が犯罪が成立するか否かのポイントとなる輸出規制の要件についての解釈をあえて誤解させたとしたうえで、「重要な弁解を封じて調書に記載せず、犯罪事実を認めるかのような供述内容に誘導したもので、違法との評価を免れない」と指摘しました。
關於前董事島田順司先生在被逮捕前的自願偵訊,東京高等法院指出,負責的警察官刻意讓他對是否構成犯罪的關鍵——出口管制要件的解釋產生誤解,並且「封鎖了重要的辯解,未將其記載於筆錄,誘導其作出如同承認犯罪事實的供述內容,無法免於被評價為違法」。
さらに逮捕後の取り調べでも、「弁解録取書」という調書を作成する際に島田さんの指摘に沿って修正したように装い、実際には別の内容の調書を見せて署名させたと認定。
此外,在逮捕後的訊問中,製作「辯解錄取書」時,也假裝按照島田先生的指摘進行修改,實際上卻出示了內容不同的調書讓其簽名,這一點也已被認定。
そのうえで「欺くような方法で捜査機関の見立てに沿った内容の調書に署名させたもので、島田さんの自由な意思決定を阻害した」と厳しく指摘しました。
此外,他嚴厲指出:「這是在欺騙性的手法下,讓島田先生在符合偵查機關推測內容的供述書上簽名,妨礙了島田先生自由的意志決定。」
検察の起訴も違法と認める
東京高等裁判所は、検察が起訴したことについても違法だったと認めました。
東京高等法院也認定檢方的起訴是違法的,承認了檢方提出起訴的行為也是違法的。
大川原化工機の「噴霧乾燥機」には温度が上がりにくい場所があるとする会社側の指摘について検察も報告を受けていたとしたうえで、「警視庁公安部の実験結果に疑問を抱かせる指摘であり、有罪の立証のためには検証することが当然に必要だった。
檢方也承認收到了大川原化工機公司關於「噴霧乾燥機」存在不易升溫區域的指摘,並表示:「這是一項對警視廳公安部實驗結果產生疑問的指摘,為了證明有罪,理所當然需要進行驗證。」
通常要求される
捜査をしていれば
輸出規制の
対象にあたらない
証拠を
得ることができたといえ、
有罪と
認められる
嫌疑があるとした
検察の
判断は
合理的な
根拠を
欠いていた」としました。
如果進行了通常要求的調查,就能取得不屬於出口管制對象的證據,因此檢方認為有可認定有罪嫌疑的判斷,缺乏合理依據。
また、輸出規制の要件をめぐる警視庁公安部の解釈についても、検察が会社側から国際的な合意と異なるとして疑問を伝えられていたことなどを挙げ、「およそ不合理だったとまでは言えないとしても、その解釈を続けることには疑念が残る。
此外,關於出口管制要求的解釋,檢方也曾被公司方面指出與國際共識不同而表達疑問等,因此「即使不能說該解釋完全不合理,對於持續採用該解釋仍存有疑慮。」
これを
前提に
起訴するかどうかについては、
慎重に
判断するのが
適切だった」と
指摘しました。
在此前提下,是否提起公訴應該謹慎判斷才是恰當的,他指出。