セブン‐イレブンの
本部と
合意せずに
営業時間の
短縮を
行ってきた
大阪 東大阪市のコンビニの
元オーナーが
加盟店契約を
解除されたのは
無効だとして、オーナーで
あることの
確認などを
求める仮処分を
裁判所に
申し立てました。
仮処分を
申し立てたのは「セブン‐イレブン
東大阪南上小阪店」の
元オーナー、
松本実敏さんです。
本部のセブン‐イレブン・ジャパンはこの店舗の利用客からの苦情が数多く寄せられ、ブランドイメージを傷つけられたなどとして、先月31日の午前0時をもって加盟店契約を解除しました。
これに対し松本さんはブランドを傷つけた事実はないとして、契約解除は無効だと主張しています。
そのうえで本部に対してオーナーであることの確認や商品を配送すること、それにレジを使えるようにすることを求める仮処分を6日、大阪地方裁判所に申し立てました。
松本さんは「本部は一方的に契約を解除し、話し合いができたとは言い難い。仮処分の申し立てが認められれば、引き続きコンビニの営業を続けていきたい」と話しています。
契約解除された店内 棚に商品ほとんどなし
仮処分を申し立てた松本実敏さんがオーナーを務めていたコンビニでは先月31日の午前0時をもって加盟店契約を解除され、それ以降、セブン‐イレブンからの配送は止まっています。
松本さんは31日と元日の2日間を臨時休業し、今月2日から食品など残った商品の一部を値引き販売してきました。新しい商品の入荷がないため、棚には商品はほとんど残っていません。
松本さんは残った商品の売れ行き次第で、早ければ7日か8日にはいったん店を閉めると話しています。