戸籍上の
同性カップル
などが
国を
訴えた
裁判で、
東京高等裁判所は、
同性どうしの
結婚を
認めない
法律の
規定について「
差別的な
取り扱いだ」として
憲法に
違反するという
判断を
示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
全国で起こされた同様の裁判で2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。
東京に住む戸籍上の同性のカップルなどは、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして国に賠償を求めました。
一方、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと主張しました。
1審の東京地方裁判所は2年前、民法などの規定について「憲法に違反する状態だ」と指摘したものの、賠償を求める訴えは退け、原告側が不服として控訴していました。
30日の2審の判決で、東京高等裁判所の谷口園恵裁判長は「同性間でも配偶者として法的な関係をつくることは、充実した社会生活を送る基盤となるもので、男女間と同様に十分に尊重すべきだ。性的な指向が同性に向く人の不利益は重大で、民法の規定には合理的な根拠がなく、差別的な取り扱いだ」として憲法に違反すると判断しました。
一方、国に賠償を求める訴えについては最高裁判所の統一的な判断が出ていないことなどを理由に退けました。
全国で同様の裁判が6件起こされているうち、2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。