農林水産省は、
和牛の
受精卵などを
不正に
国外に
持ち出したとして、
大阪府に
住む男性を
家畜伝染病予防法違反の
疑いで29
日、
刑事告発しました。
日本固有の品種である「和牛」の受精卵や精液は、家畜伝染病予防法で国外への持ち出しが認められていません。ところが去年7月、大阪府の男性が和牛の受精卵と精液が入った容器を中国に持ち込もうとして現地の税関を通過できず、日本に帰国したあとに没収されました。
このため農林水産省は、29日、この男性を家畜伝染病予防法違反の疑いで、大阪府警察本部に刑事告発しました。
男性は容器を没収された際、「知人に頼まれた。違法とは知らなかった」などと話していたということです。
和牛は、品質の高さから輸出の伸びが期待されていますが、受精卵などが不正に持ち出されて国外で生産されれば、輸出への打撃が避けられません。
このため農林水産省は、航空会社などの関係者に対して、受精卵などの輸出が法律で認められていないことを改めて周知し、再発を防ぎたいとしています。
また、管理の実態を把握する初めての大規模な調査も行っていて、対策を検討することにしています。