佐賀県にある
玄海原子力発電所3号機と
4号機を
運転しないよう
地元の
住民などが
求めた
仮処分について、
福岡高等裁判所は、「
具体的な
危険が
存在するとは
認められない」として、
住民側の
申し立てを
退ける決定を
出しました。
佐賀県にある
玄海原子力発電所3号機と
4号機をめぐり、
佐賀県や
福岡県などの
住民は、
地震や
火山の
巨大噴火に対する
安全性が
確保されていないとして
九州電力に対して
運転しないよう
求める仮処分を
申し立てました。
おととし、佐賀地方裁判所は申し立てを退ける決定を出し、住民173人が即時抗告しました。
これまでの審理では、地震の揺れの想定が妥当かどうかや、九州にあるカルデラ火山の巨大噴火の可能性などが争われました。
10日の決定で福岡高等裁判所の山之内紀行裁判長は、「地震に関する国の規制基準には合理性があり揺れの想定の計算過程などに不合理な点はない」と指摘しました。
また、火山については「巨大噴火の可能性が全くないとは言い切れないが、相応の根拠を持って噴火の可能性が示されないかぎり原子炉施設の安全確保上、想定しなくても安全性に欠けるところはない」という判断を示しました。
そのうえで、「住民が生命や身体に重大な被害を受ける具体的な危険が存在するとは認められない」として、申し立てを退ける決定を出しました。