自転車の
部品で
世界的なシェアを
持つ「シマノ」が、
自転車や
釣り
具の
部品の
製造を
委託する
会社に、
製造に
使う
金型を
無償で
保管させていた
などとして
公正取引委員会は
17日、
下請け
法違反にあたると
認定し、
費用の
支払いや
再発防止を
求める
勧告を
出しました。
在全球自行车零部件市场占有重要份额的“禧玛诺”,被公正交易委员会认定,将用于制造自行车和钓具零部件的模具无偿存放在受托制造公司等行为,违反了《下包法》。17日,公正交易委员会向其发出了支付费用及防止类似行为再次发生的建议。
勧告を
受けたのは、
大阪・
堺市に
本社を
置き、
主にスポーツ
タイプの
自転車の
変速機や
ブレーキなどの
部品で
世界的なシェアを
持つ「シマノ」です。
收到建议的是总部位于大阪堺市,主要生产运动型自行车变速器和刹车等零部件,并在全球拥有市场份额的“禧玛诺”。
公正取引委員会によりますとシマノは、
おととし12月以降、
部品の
製造を
委託している
およそ120社に、
長期間、
発注しないにもかかわらず、
自転車の「
変速機」や
釣り
具の「リール」の
製造に
使う
金型など
4300個あまりを
無償で
保管させていました。
据日本公平交易委员会称,岛野自前年的12月以来,委托约120家公司生产零部件,尽管长时间没有下订单,却让这些公司无偿保管用于制造自行车变速器和钓鱼卷线器等的模具等4300多个。
金型の
中には
1990年代から
発注がないまま
保管されていたものや
1つで
重さがおよそ2.6
トンあるものもあり、
倉庫を
借りて
保管していた
事業者もいたということです。
また、
1年に
2回、
金型などの
保管状況を
自社の
システムに
入力させる
作業も
対価を
払わずに
行わせていたということです。
此外,据说还让他们每年两次无偿输入模具等的保管状况到本公司的系统。
公正取引委員会はこれらの
行為が
下請け
法に
違反すると
認定し、
金型などの
保管費用と
作業の
対価に
相当する
額を
支払うことや
再発防止を
求める
勧告を
出しました。
公平交易委员会认定这些行为违反了下包法,并发出建议,要求支付相当于模具等保管费用和作业报酬的金额,并要求防止再次发生。
保管費用を
支払っていた
部署も
一部あったということですが、
公正取引委員会の
聴き
取りに
対し、シマノは「
無償保管させることが
下請け
法に
違反するという
認識はあったが、
管理が
行き
届いていなかった」と
説明していたということです。
据说也有部分部门支付了保管费用,但在公正交易委员会的听证中,禧玛诺表示:“我们知道让供应商无偿保管违反了下请法,但管理没有做到位。”
一方、
保管させられていた
事業者は「
保管場所に
困っていた」などと
話していたということです。
另一方面,被要求保管的业者表示,“一直为保管场所而烦恼”。
シマノ「
厳粛に
受け
止め
再発防止に
努める」
公正取引委員会からの
勧告を
受けて「シマノ」は、
対象と
なる下請けの
事業者に
対し、
費用の
支払いなどを
進めているとした
上で「
勧告を
厳粛に
受け
止め、
社内教育の
見直しや、チェック
体制の
強化などを
実施し、コンプライアンスのいっそうの
強化と
再発防止に
努めてまいります」と
コメントしています。
西马诺表示:“我们将严肃对待公正交易委员会的建议,努力防止类似事件再次发生。”在收到公正交易委员会的建议后,西马诺表示,正在向相关的下游承包企业支付费用等,并评论道:“我们将严肃对待此次建议,重新审视公司内部教育,强化检查体制,进一步加强合规性,努力防止类似事件再次发生。”
金型の
無償保管で
公取委の
勧告相次ぐ
製造に
使う
金型を
下請けの
事業者に
無償で
保管させた
企業に
対し、
公正取引委員会が
勧告を
出す
ケースが
近年、
相次いでいます。
昨年度、
公正取引委員会が
下請け
事業者に
不当な
要求を
行ったとして
下請け
法に
違反すると
認定し、
勧告を
出した
件数は
平成以降で
最も
多い
21件で、
このうち、
金型の
保管に
関するものは
9件と
4割以上を
占めています。
去年,因公正交易委员会认定存在对下游企业提出不正当要求、违反下游法并发出劝告的案件数量为平成以来最多,共21件,其中涉及模具保管的案件有9件,占比超过四成。
今年度に
入ってからも
▽
新潟県の
住宅設備機器メーカー「コロナ」
▽
東京に
本社がある
油圧機器大手の「カヤバ」
▽
川崎市の
大手建材メーカー「
不二サッシ」
▽
群馬県の
自動車用ミラーなどのメーカー「
美里工業」が
委託先の
事業者に
金型を
無償で
保管させるなどしていたとして
勧告を
受けています。
識者「
慣行として
事業者が
費用負担のケース
多い」
金型の
無償保管をめぐり
公正取引委員会による
勧告が
相次いでいることについて
独占禁止法や
下請け
法に
詳しい
長澤哲也弁護士は「
金型の
保管をめぐる
問題は
昔からあり、
慣行として
製造を
委託された
事業者が
費用を
負担するケースが
多かった。
专家:“作为惯例,经营者负担费用的情况较多”——关于模具的免费保管,公正交易委员会接连发出劝告。对此,熟悉反垄断法和下包法的律师长泽哲也表示:“围绕模具保管的问题自古以来就存在,作为惯例,被委托生产的经营者负担费用的情况较多。”
金型を
預かることで
将来の
発注を
期待する
側面もあるが、
立場上、
費用を
請求しづらく、
発注者側が
それに
甘えているというのが
実態としてあったと
思う」としています。
虽然寄存模具也有期待将来订单的一面,但由于立场问题,很难向对方收取费用,实际上发注方对此也习以为常。
その上で「
金型の
保管が
長期間、
大量になると、
効率的な
生産にも
影響が
生じかねない。
在此基础上,“如果模具的存放时间过长、数量过多,可能会影响高效生产。”
コストは
負担すべきものが
負担するという
原則に
立ち
返り、
発注者側は
委託先に
負担させるのは
問題だという
認識を
しっかり持つことが
大事だ」と
指摘しています。
应回归到“谁应承担成本,谁就承担”的原则,发包方应明确认识到让委托方承担这些成本是有问题的,这一点非常重要。