過払い金の
返還請求などの
訴訟を
手がけ、
積極的なテレビ
CMを
展開していた、
東京の
弁護士法人「
東京ミネルヴァ
法律事務所」が24
日、
裁判所から
破産手続きの
開始決定を
受けました。
弁護士法人が
所属する
第一東京弁護士会が、
会費が
支払われていないことを
理由に
破産を
申し立てたもので、
弁護士会は
臨時の
相談窓口を
設けています。
破産手続きの
開始決定を
受けたのは、
東京 新橋に
事務所が
ある弁護士法人「
東京ミネルヴァ
法律事務所」です。
弁護士法人が所属する第一東京弁護士会によりますと、弁護士法人からの会費の支払いが滞り、連絡がとれなくなったことから、財産を保全するために24日、東京地方裁判所に破産を申し立てたということです。
負債総額はおよそ50億円になるとみられます。
「東京ミネルヴァ法律事務所」は2012年に設立され、積極的なテレビCMを展開して、過払い金の返還請求などの訴訟を手がけていました。
第一東京弁護士会によりますと、今月上旬には5人の弁護士の所在が確認されているということですが、今月10日、解散の手続きに入ったということです。
第一東京弁護士会は今後、詳しいいきさつを調べたうえで、処分についても検討するとしています。
第一東京弁護士会は臨時の相談窓口を設け、弁護士法人の顧客からの問い合わせに応じています。
電話番号は03ー3595ー8508で、月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで受け付けています。
弁護士会 会長「到底許されない」
東京ミネルヴァ法律事務所の破産手続き開始について、第一東京弁護士会の寺前隆会長は「全国で広報活動を展開し、多数の依頼者から過払い金の請求やB型肝炎の裁判を受けたまま業務を停止した。調査の結果、過払い金の保管状況に不明な点があり、依頼者に返還することが困難な状態に陥っている疑いがあることも判明した。多数の依頼者に甚大な不利益を与えるもので弁護士法人として到底許されるものではなく、弁護士会としても厳粛に受け止めている」とするコメントを出しました。