弁護士法人「
東京ミネルヴァ
法律事務所」が
本来、
消費者金融などに
借金をしていた
人に
返還される
過払い金、およそ30
億円を
不正に
流用していた
問題。
この法律事務所と
契約して
お金が
戻ってきていない
人は、
全国で6000
人近くに
上ることが
分かりました。
過払い金の
返還請求などを
全国的に
手がけていた「
東京ミネルヴァ
法律事務所」は
資金繰りに
行き詰まり、
先月、
裁判所から
破産手続きの
開始決定を
受けました。
所属する第一東京弁護士会が詳しいいきさつなどを調査していますが、東京ミネルヴァと契約してお金が返還されていない人は、全国で6000人近くに上ることが分かりました。
不正に流用された額はおよそ30億円とみられ、関係者によりますと、契約者に返すための過払い金を管理する口座から支出されて、外部の広告会社への支払い費用などに充てられていたということです。
弁護士会は事務所の代表弁護士などについて懲戒処分を検討しています。
第一東京弁護士会の寺前隆会長は「取引先との契約など、事務所の経営全般について十分に管理していなかった。今回の場合、もともと数千というお客さんを数人の弁護士で対応しており、そのこと自体が問題で、今後、弁護士会としても研修などを見直し、再発防止に努めたい」と話しています。