「
お風呂に
置くだけでカビを
防ぐ」と
表示して、
浴室用の
防カビ
剤を
販売していた
大手生活用品メーカー「P&Gジャパン」
に対し、
消費者庁は
合理的な
根拠が
認められないとして、
景品表示法に
基づいて
再発防止などを
命じる措置命令を
出しました。
措置命令を受けたのは、神戸市に本社を置く「P&Gジャパン」です。
消費者庁によりますと、会社は「ファブリーズお風呂用防カビ剤」について、2022年4月からおととし7月までの期間に販売した際に、「お風呂に置くだけでカビを防ぐ」、「防カビ効果は約6週間持続する」などと商品のパッケージやテレビのコマーシャルなどで表示していたということです。
消費者庁が表示の根拠となる資料の提出を求めたところ、換気の回数が少なく狭い空間での試験データが提供され、一般的な浴室で使用した際の効果を裏付ける合理的な根拠とは認められなかったということです。
このため消費者庁は、景品表示法で禁止されている「優良誤認」にあたるとして、会社に対し、再発防止などを命じる措置命令を出しました。
「P&Gジャパン」は「関係者の皆様にご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。今回の措置命令を厳粛に受け止め、内容を精査のうえ、対応について慎重に検討し、引き続き製品における適正な表示に努めてまいります」とコメントしています。