3年前、
福井県池田町で
男子中学生が
自殺し、
業務上過失致死の
疑いで
告発された
当時の
担任を
検察が
不起訴にしたことについて、
検察審査会は「
不起訴は
不当だ」と
議決しました。
これを
受けて
検察は
起訴するか
どうか
改めて判断することになります。
平成29
年3月、
福井県池田町の
中学校で14
歳の
男子生徒が
自殺し、
町の
調査委員会は
担任や
副担任から
繰り返し
厳しい指導や
叱責を
受け、
追い詰められたことが
原因だとしました。
この問題で市民団体の男性が、当時の担任と副担任、それに校長を業務上過失致死の疑いで告発しましたが、去年2月、福井地方検察庁はいずれも不起訴にし、男性が福井検察審査会に審査を申し立てていました。
このうち、当時の担任について検察審査会は「叱責と生徒の死亡の間に因果関係が認められるかや、どの程度自殺を事前に予測できたのか、さらに関係者から事情を聴く必要がある」と指摘し「不起訴は不当だ」と議決しました。
一方、副担任と校長については「自殺という結果を事前に予測できたとは認められない」として不起訴は妥当だとしました。
これを受けて検察は担任について再び捜査を行ったうえで起訴するかどうか改めて判断することになります。
議決について、審査を申し立てた市民団体の村内光晴会長は「担任のみが不起訴不当というのは納得できない。捜査が再開されるので注視していきたい」と話しています。
一方、池田町教育委員会は「特にコメントすることはありません」としています。