しかしWHO=世界保健機関が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言したことなどから、政府は施行日を1日に前倒しすることを31日の持ち回り閣議で決定しました。
これにより1日から、強制的に医療機関へ入院させる措置や、一定期間仕事を休むよう指示すること、それに空港や港などでの検査や診察の指示に従わない場合は罰則を科すことができるようになります。
この政令は新型コロナウイルスによる肺炎を発症した人だけでなく、その疑いのある人や、症状のない感染者にも一部が適用されます。
しかしWHO=世界保健機関が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言したことなどから、政府は施行日を1日に前倒しすることを31日の持ち回り閣議で決定しました。
これにより1日から、強制的に医療機関へ入院させる措置や、一定期間仕事を休むよう指示すること、それに空港や港などでの検査や診察の指示に従わない場合は罰則を科すことができるようになります。
この政令は新型コロナウイルスによる肺炎を発症した人だけでなく、その疑いのある人や、症状のない感染者にも一部が適用されます。