香港の
投資会社に
勤める外国人が、
横浜市の
半導体関連企業との
資本提携をめぐる
公表前の
内部情報をもとにインサイダー
取引を
行ったとして、
証券取引等監視委員会は、
1億9000
万円余りの
課徴金の
納付を
命じるよう
金融庁に
勧告しました。インサイダー
取引に対する
課徴金の
勧告額としては
過去最高です。
勧告の
対象になったのは、
香港の
投資会社で
役職員を
務める40
代の
外国人の
男性です。
証券取引等監視委員会によりますと、この男性はおととし8月、みずからが勤める投資会社が横浜市の半導体関連企業「イノテック」と資本提携を結ぶという情報が公表される前に、この企業の株式をおよそ7億7000万円分買い付けたということです。
男性は購入した株式のほとんどを現在も保有しているということですが、監視委員会は、資本提携の情報が公表される前に大量の株を購入したことは、金融商品取引法で禁じられたインサイダー取引にあたるとして、この男性に1億9600万円余りの課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。
インサイダー取引に対する課徴金の勧告額としては過去最高だということです。