大手ファストフードチェーンの「
日本マクドナルド」が
期間限定で
販売した「
東京ローストビーフバーガー」
など2つの
メニューについて、
消費者庁は、
実際はローストビーフではなく
成形肉が
使われたものもあり
不当表示だったとして、
再発防止などを
命じました。
消費者庁によりますと、
不当表示があったのは
全国のマクドナルドの
店舗で
去年8月から
1か月限定で
販売された「
東京ローストビーフバーガー」
などの
2つの
メニューです。
本来、ローストビーフは塊の牛肉を焼いたもので、これらのメニューは商品名だけでなく店舗での広告などでも「ローストビーフをサンドした」などと宣伝していました。
ところが消費者庁が調べたところ、商品の半分以上はローストビーフではなく細かい牛肉を塊のように加工した成形肉を使っていたということです。
これらの商品はおよそ490万食が販売されましたが、日本マクドナルドは「開発段階で肉の量を増やしたところローストビーフが調達しきれなくなった」と説明しているということで、消費者庁は不当表示だったとして、景品表示法に基づき再発防止などを命じる措置命令を出しました。
日本マクドナルドは「心よりおわび申し上げます。広告表示については法令などの順守を再徹底してまいります」とコメントしています。