新型コロナウイルスの
感染拡大で
外出の
自粛が
求められていることから、
警視庁は
運転免許の
更新業務を15
日から
当面の
間、
休止することを
決めました。
警視庁は
免許の
有効期間を
延長する
手続きを
郵送などで
行うよう
呼びかけています。
感染拡大に
伴って
外出を
自粛する
動きが
広がっていることから、
警視庁は、
運転免許試験場や
運転免許更新センター、
それに12
か所の
警察署で
行われる
運転免許の
更新業務を15
日から
当面の
間、
休止することになりました。
また、運転免許試験場で行われている、認知機能の検査や高齢者講習についても同様に休止されることになります。
運転免許の更新については、有効期間が令和2年7月31日までの人を対象として、有効期間を3か月延長する手続きができます。
本人もしくは代理人が最寄りの警察署などに出向くか、郵送で受け付けていて、警視庁は特に郵送での延長手続きを行うよう呼びかけています。
また、運転免許を取得する際などの学科試験や技能試験については、仕事の都合などで免許が早急に必要な場合を除き、感染の状況が少し落ち着くまでは受験を控えてもらうよう求めています。
一方、運転免許証を紛失した場合などの再発行や住所などの記載事項の変更、有効期間を過ぎてしまった場合の失効手続きは、通常どおり行われています。