厚生労働省は
新型コロナウイルスに
感染した
場合の
労災認定の
考え方をまとめ、
医療、
介護従事者は、
仕事以外での
感染が
明らかな
場合を
除いて
原則、
労災と
認めることを
決めました。
また、
その他の
仕事でも
接客などで
感染リスクが
高い場合は、
感染経路が
分からなくても
個別に
判断することにしています。
新型コロナウイルスの
感染拡大に
伴い、
感染経路が
特定できない
ケースが
増える中、
医療現場などでは
労災が
認められないのではないかといった
不安の
声が
上がっています。
厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者、それに介護従事者については、仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて原則、労災と認めるとしています。
また、それ以外の仕事に従事する人についても、職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。
具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されているということで、症状が出るまでの潜伏期間の仕事や生活状況などを調べ、業務との関連性を判断します。
厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染した人からの労災の申請は27日の時点で全国で4件あり、調査を進めているということです。