原口アヤ子さん(92)は昭和54年、鹿児島県大崎町で当時42歳の義理の弟を首を絞めて殺害したとして、殺人などの罪で懲役10年の刑が確定して服役しましたが、一貫して無実を訴え再審を求めていました。
おととし6月、鹿児島地裁が再審を認めたのに続いて、去年3月、福岡高裁宮崎支部は、弁護側が提出した遺体の鑑定結果を新証拠にあたると判断したうえで「被害者の死因は首を絞めたものではなく、自転車で溝に転落した事故による出血性ショックの可能性が高い」として、再審を認める決定を出していました。
これについて最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「新たな鑑定結果は、遺体を直接調べたものではなく、過去に行われた鑑定の情報や、解剖の12枚の写真からしか情報を得られず、証明力には限界がある」と指摘しました。
そのうえで「共犯者の自白などは客観的状況にもあっていて信用性は固く、新たな鑑定結果で共犯者の自白などに疑問が生じたというには無理がある」として、26日までに鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部の決定を取り消し、再審を認めない決定をしました。
原口さんの死亡した元夫についても再審を認めない決定をしました。
5人の裁判官の全員一致の意見でした。
地裁と高裁でいずれも再審が認められた決定を最高裁が取り消すのは、昭和50年に「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則が再審の判断にも適用されるようになってからは初めてとみられます。
原口さんは「私は無実です。死ぬまで頑張ります」として、これまで3度にわたって再審を求める訴えを起こし、地裁と高裁で合わせて3回、再審が認められていました。
大崎事件とは
昭和54年、大崎町で当時42歳の男性が自宅の小屋で遺体で見つかりました。
首には絞められたような痕があったとして警察は殺人事件として捜査し、男性の義理の姉にあたる原口アヤ子さんと元夫など合わせて4人を逮捕しました。
裁判で検察は、原口さんが元夫にタオルを渡して首を絞めるよう指示し、元夫が首を絞めて殺害したなどと主張しました。
原口さんは一貫して否認し続け、最高裁判所まで争いましたが懲役10年の刑が確定しました。
原口さんの元夫も共犯として懲役刑が確定し、その後、死亡しました。
服役後も無実を訴え続けた原口さんに弁護団が結成され、平成7年、鹿児島地裁に再審を求めました。
平成14年、一度目の再審請求で鹿児島地方裁判所が再審を認める決定をしましたが、その後、取り消されます。
再審請求のポイントの1つが「被害者はタオルで首を絞められて殺害されたとは認められない」とする専門家の鑑定書でした。
3度目の再審請求で裁判所は、専門家の鑑定結果などから「タオルで絞殺し親族とともに遺体を遺棄したという確定判決の事実認定について、殺害や死体遺棄がなかった疑いを否定できない」と指摘し、再審を認めました。
検察はこれを不服として即時抗告を申し立てましたが、去年3月、福岡高裁宮崎支部は「新たな証拠から被害者が殺害されたという前提がなくなり、犯人とみるのは相当困難だ」として再審を認めた地裁の決定を支持しました。
さらに検察は最高裁判所に特別抗告し、近く決定が出されるとみられていましたが、特別抗告から10か月後のことし1月中旬、検察が遺体の鑑定結果の信用性を否定する意見書を提出しました。
弁護団は「裁判を故意に遅らせている」として最高裁判所に反論の意見書を出していました。
原口さん 最近の様子は
原口さんの弁護士によりますと、原口さんは長らく1人暮らしでしたが、おととしから病院に入院していて、ことし1月末には体調を崩し、一時、命に危険もあったということです。
最近はベッドの上で過ごすことが多いものの、体調がいい日は看護師に車いすを押してもらいながら病院内を移動することがあるほか、電話で娘の声を聞かせると喜ぶしぐさを見せるということです。
今月は92歳の誕生会が開かれて支援者などの前に姿を見せていました。