個人情報の
漏えいに関して、
民間事業者に
国への
報告が
義務づけられた、ことし4
月からの
半年間で、1500
件余りの
報告があったことが、
個人情報保護委員会のまとめで
分かりました。
民間事業者の個人情報の漏えいに関しては、ことし4月から、それまで努力義務だった国への報告が義務化されました。
個人情報保護委員会によりますと、ことし4月から9月までの半年間に、民間事業者から直接、委員会に報告があった個人情報の漏えいの事案は1587件で、前の年の同じ時期の517件の3倍以上に増えました。
内訳は、医療機関の情報漏えいが最も多く、ウェブサイトを通じた漏えいも多いということです。
具体的には、医療機関などが処方箋やお薬手帳を誤って別の患者に渡した、診断書を紛失した、また、ウェブサイトへの不正アクセスによるクレジットカード番号の漏えいや、パソコンがウイルスに感染するなどして情報が抜き取られた事案などがあったということです。
個人情報保護委員会は「情報の漏えいをヒューマンエラーで片づけず、業務マニュアルの見直しや研修などを通じて従業員への注意喚起を徹底してほしい」と話しています。