福井県にある
関西電力大飯原子力発電所3号機と
4号機の
運転を
止めるよう
京都府の
男性が
求めた
仮処分について、
大阪地方裁判所は「
住民に
重大な
被害が
出る具体的な
危険があるとは
言えない」として、
申し立てを
退ける決定を
出しました。
福井県おおい町にある
大飯原発3号機と
4号機について、
隣接する
京都府南丹市の
男性が
おととし、「
巨大地震に対する
安全性を
欠いていて、
住民の
命や
生活に
危険がある」として、
運転しないよう
求める仮処分を
大阪地方裁判所に
申し立てました。
裁判所は、大飯原発で想定されている最大規模の地震の揺れ「基準地震動」の大きさが妥当かどうかを審理してきました。
申し立てた男性側が「地震の規模が過小評価されてしまう計算式を使っている」と主張したのに対し、関西電力側は「震源となる断層の長さや地震の規模などを現実的な想定よりも厳しく設定し、原子力規制委員会の審査でも認められている」と反論していました。
決定で大阪地方裁判所の北川清裁判長は「原子力規制委員会の判断に不合理な点があったとは認められず、原発が安全性を欠き、住民に重大な被害が出る具体的な危険があるとはいえない」として、男性の申し立てを退けました。
「司法は恥じよ 大阪地裁 国に忖度」
仮処分を申し立てた児玉正人さん(76)は裁判所の前に集まった支援者に向かって、硬い表情で「司法は恥じよ 大阪地裁 国に忖度」と書かれた紙を示しました。
児玉さんは「道のりは険しいが、原発の廃炉まで今後も闘い抜きたい」と話していました。
関西電力「理解いただいた結果」
関西電力は「決定は当社の主張を裁判所にご理解いただいた結果であると考えています。引き続き安全性と信頼性の向上に努め、大飯発電所3・4号機の運転と保全に万全を期してまいります」としています。