海外に5000
万円を
超える資産を
持つ人に
提出義務が
ある報告書を
意図的に
出さなかったとして、
大阪国税局は
京都市の
会社社長を
刑事告発しました。
富裕層などによる
海外での
資産隠しを
防ごうと
5年前に
報告制度が
導入されてから、
国税当局が
告発に
踏み切ったのは
初めてです。
海外に
保有する
預金や
不動産などが
年末時点で5000
万円を
超えた
人は、
税務署に
海外資産の
状況を
報告する「
国外財産調書」を
提出することが
義務づけられています。
大阪国税局は、この調書を意図的に提出しなかった疑いで京都市山科区の輸入家具仲介会社の中村英樹社長(49)を30日までに京都地方検察庁に告発しました。
関係者によりますと、中村社長は香港の金融機関の口座に保有していた資産が平成29年末の時点で7300万円になったのに調書を提出しなかったということです。
中村社長は家具の輸入の仲介で得た2億1000万円余りの所得を一切税務申告せず、所得税8300万円余りを脱税した疑いでも告発されていて、国税局は調書も意図的に提出しなかったと判断したとみられます。
「国外財産調書」は海外での資産隠しなどを防ぐ目的で5年前に導入されましたが、国税当局が提出しなかった人の告発に踏み切ったのは今回が初めてです。