インターネットのブログで、
在日コリアンの
川崎市の
男子中学生に対して
民族差別をあおるヘイトスピーチの
書き込みをしたとして、60
代の
男が
侮辱罪に
問われ
略式命令を
受けたことがわかりました。
弁護士によりますと、インターネット
上の
匿名のヘイトスピーチが
侮辱罪で
処罰されるのは、
初めてとみられるということです。
これは、16
日に
男子生徒の
代理人の
弁護士が
会見を
開いて
明らかにしました。
それによりますと、去年1月、川崎市に住む当時中学3年生だった在日コリアンの男子生徒は、みずからの活動が新聞記事で取り上げられたあとから、インターネット上のブログでヘイトスピーチの被害を受けました。
弁護士がプロバイダーに発信者の情報を開示するよう求めるとともに、警察に告訴したところ、大分市の60代の男が書き込みを行ったとして、侮辱罪に問われました。
その後、去年12月に川崎簡易裁判所が科料9000円の略式命令を出したということです。
弁護士によりますと、インターネット上のヘイトスピーチが侮辱罪として処罰されるのは初めてだとみられるということです。
会見を開いた師岡康子弁護士は「ネット上のヘイトスピーチに対して刑事処分がなされることは非常に意義がある。しかし、ヘイトスピーチそのものを処罰する法律はなく、今後は法整備をしていく必要があると思います」と話していました。