総務省は、20
日夕方、10
万円の
一律給付の
概要を
発表しました。
それによりますと、
給付は、
国籍を
問わず、
今月27
日時点の
住民基本台帳に
記載されているすべての
人が
対象に
なるということです。
具体的には、
国内に
住む日本人と
3か月を
超える在留資格などを
持ち
住民票を
届け出ている
外国人が
対象となります。
手続きについては、住民票がある市区町村から送られてくる申請書に世帯主が本人名義の金融機関の口座番号などを記入し、口座を確認できる書類と
本人確認の書類のコピーを一緒に返送すれば、家族分の給付金がまとめて振り込まれる仕組みにするということです。
また、マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請もできるということです。
世帯のなかで給付金の受け取りを希望しない人がいる場合は、申請書の記載欄に記入すれば、その人の分は支給されないということです。
申請の受け付けを開始する日は各市区町村が決めることになっていて、申請期限は、受け付け開始から3か月以内とするということです。
支給の開始日も各市区町村が決めますが、総務省は、早いところでは来月中に開始できるのではないかとしています。
高市総務相「すべての手続きを非接触型で行う」
高市総務大臣は、20日夕方、記者会見し、現金10万円の一律給付について「迅速に現金が行き渡ること、感染拡大防止のため申請から入金まで、すべての手続きを非接触型で行うこと、市区町村の事務負担の可能な限りの軽減を行うことを重視した」と述べました。
一方、高市大臣は、記者団から自身が申請する考えはあるか質問されたのに対し、「基本的に申請をするつもりは全くない」と述べました。
申請書の様式案は
総務省が公表した申請書の様式案では、世帯主が、みずからの氏名、生年月日、現住所のほか、給付金の振り込みを希望する自分名義の金融機関の口座の情報を記載し、市区町村に返送する形式になっています。
口座がない人や、住んでいる場所が金融機関から遠く離れている人にかぎり、自治体の窓口に申請書を直接提出し、後日、給付金を受け取ることもできるとしています。
給付対象となる家族の氏名や生年月日は、あからじめ申請書に印刷されていて、給付金の予定額も記載されています。
申請書を返送する際には、申請者本人を確認できる書類と指定した金融機関の口座が確認できる書類のコピーを一緒に送ることが求められています。
一方でもし、家族の中に支給を希望しない人がいる場合は専用の記入欄にチェックを入れることで、その人の分は支給されず、家族全員が支給を希望しない場合は、申請書の返送は必要ないということです。