特別背任の
罪で
追起訴された
日産自動車のゴーン
前会長について
東京地方裁判所は
先月に
続いて
再び保釈を
認める決定をしました。
検察は
これを
不服として
準抗告するものとみられますが、
裁判所が
退ければゴーン
前会長は
早ければ25
日にも
保釈される
見通しです。
日産自動車の
前会長カルロス・ゴーン
被告(65)はオマーンの
販売代理店に
日産から
支出させた
資金の
一部をみずからに
還流させ
5億5000
万円余りの
損害を
与えたとして
今月22
日、
特別背任の
罪で
東京地検特捜部に
追起訴されました。
ゴーン前会長は去年11月の最初の逮捕から108日間にわたって身柄を拘束されたあと保釈金10億円を納めて先月6日にいったん保釈されましたが、保釈中の今月4日に再逮捕され、弁護団は追起訴を受けて改めて保釈を請求していました。
これに対し、東京地方裁判所はゴーン前会長の保釈を認める決定をしました。追加の保釈金は5億円だということです。
前回の保釈は住居の入り口に監視カメラを設置し、パソコンや携帯電話の使用を制限することなどが条件になりましたが、弁護団は今回の請求でも証拠隠滅を防ぐさまざまな条件を具体的に示したとみられ、裁判所は特捜部からも意見を聞いた結果、関係者との口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。
一方、検察は今回の事件には前会長の妻や息子の会社も関係しており、口裏合わせのおそれがあるなどとして保釈に反対し準抗告の手続きを取るとみられますが、裁判所がこれを退け、保釈金を納めればゴーン前会長は早ければ25日にも東京拘置所から保釈される見通しです。