新型コロナウイルス
対策の
特別措置法の
改正をめぐり、
政府は、
自民党の
会合で、
緊急事態宣言の
前でも「
予防的措置」として
都道府県知事が
事業者に
営業時間の
変更などを
命令できるようにするとともに、
違反した
場合の
行政罰として
過料を
科す方向で
検討していることを
明らかにしました。
政府は、
新型コロナウイルス
対策の
特別措置法の
実効性を
高めるため、
来週18
日に
召集される
通常国会に
改正案を
提出する
方針で、12
日開かれた
自民党の
会合で
その方向性を
説明しました。
この中では緊急事態宣言が出される前でも、まん延を防止する措置が取れるよう新たに「予防的措置」を設けるとしています。
そのうえで政府が「予防的措置」の対象とした都道府県知事は、事業者に対し営業時間の変更などを要請できるようにするとともに、応じない場合は、立ち入り検査や命令ができ、さらに拒否したり違反したりした場合には、行政罰としての過料を科すとしています。
また緊急事態宣言が出されたあとの要請に応じない場合も、罰則として過料を科すことを規定するとしています。
さらに、知事からの要請に応じた事業者に対しては、国と自治体が経営への影響を緩和するための支援を講じるよう努めることも盛り込まれています。
一方、感染症法の改正についての方向性も示され、感染者が宿泊療養などの要請に応じない場合は、入院勧告できることを明記したうえで、応じない場合や、保健所の調査を拒否したり虚偽の申告を行ったりした場合には新たに罰則を設けるとしています。
12日の会合では、罰則の具体的な内容や過料の金額は示されませんでしたが、出席者からは罰則に理解を示す意見が出されました。
政府は、13日開かれる与野党の政策担当者との協議でこうした方向性を示し、各党の意見も踏まえて、来週にも改正案を閣議決定したいとしています。