「
日本学術会議」の
会員の
任命をめぐって、
政府は、
野党の
会合で、
おととし、
政府内でまとめていた
文書を
明らかにしました。
それによりますと、
会員の
任命について、
憲法で
定められた
国民主権の
原理からすれば、
総理大臣に、
会議の
推薦どおりに
任命すべき
義務が
あるとまでは
言えない
などとしています。
「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を菅総理大臣が見送ったことをめぐり、6日開かれた野党の会合には、内閣府の担当者が出席し、おととし、政府内でまとめられた総理大臣による会員の任命権に関する見解についての文書を公表しました。
この中では「日本学術会議」について、国の行政機関であることから、総理大臣は、会員の任命権者として、人事を通じて、会議に一定の監督権を行使することができると明記しています。
そのうえで、会員の任命について公務員の選定などは、国民固有の権利であることを定めた憲法15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えないとしています。
また、内閣総理大臣が適切に任命権を行使するためには、定員を上回る候補者の推薦を求めて、その中から任命することも否定されないとしています。
一方で、科学者が自主的に会員を選出するという基本的な考え方に変更はないなどとして、総理大臣は会員の任命にあたって、会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとしています。
これについて、出席者から法解釈の変更ではないかという指摘が出されたのに対し、内閣法制局の担当者は「法解釈の変更ではない。憲法15条の規定で、公務員の任命権などは国民にあり、最終的に内閣総理大臣が、その責任を負っている。かつての国会答弁も、その前提のもとにされている」と述べました。