非正規の
労働者が
正規の
労働者と
同じ仕事をしているのに
ボーナスが
支給されないのは
不当だと
大学の
元アルバイト職員が
訴えた
裁判の
判決で、
最高裁判所は、ボーナスが
支給されないことは
不合理な
格差とまではいえないとする
判断を
示しました。
大阪医科大学の
研究室で
秘書の
アルバイトをしていた50
代の
女性は、
正規の
職員の
秘書と
仕事の
内容が
同じなのに
ボーナスなどが
支給されないのは
不当だとして
大学側に
賠償を
求めました。
1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。
13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。
そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原告側の訴えのうち有給休暇についての訴え以外は退けました。
一方で判決では、ボーナスについても不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、ケースごとに検討すべきだとしました。
原告「私たちを見捨てた判決」
判決後、大阪医科大学を訴えていた女性は「最高裁判所は、私たち非正規を見捨てた判決を言い渡しました。国の政策として、同一労働同一賃金が少しずつ進んできているのに、そこに水をさすような本当に不当な判決で、残念でなりません」と話していました。
大阪医科薬科大学「人事制度を適正に評価」
大阪医科薬科大学は「最高裁で取り上げられた争点について、大学の人事制度を適正に評価していただいたと受け止めています。今後も適法な労働条件の維持に努めていきます」というコメントを出しました。