これを受けて国の科学研究費の配分を行う日本学術振興会は、来年度から令和8年度までの7年間、科学研究費を交付しないことを決めました。
日本学術振興会の規則では不正があった場合には最長で10年間、科学研究費を交付しないことができますが、今回の決定は2番目に厳しい措置だということです。
一方、深井元院長には平成25年度までの3年間に合わせて221万円の科学研究費が交付されていますが、日本学術振興会は交付した科学研究費が不正をするために直接的に使われていないとして返還を求めないということです。
これを受けて国の科学研究費の配分を行う日本学術振興会は、来年度から令和8年度までの7年間、科学研究費を交付しないことを決めました。
日本学術振興会の規則では不正があった場合には最長で10年間、科学研究費を交付しないことができますが、今回の決定は2番目に厳しい措置だということです。
一方、深井元院長には平成25年度までの3年間に合わせて221万円の科学研究費が交付されていますが、日本学術振興会は交付した科学研究費が不正をするために直接的に使われていないとして返還を求めないということです。