ふるさと
納税制度の
対象から、
大阪 泉佐野市を
除外した
総務省の
決定は
違法だとして
市が
取り消しを
求めていた
裁判で、
大阪高等裁判所は、
泉佐野市の
訴えを
退ける判決を
言い渡しました。
ふるさと納税をめぐっては、返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から返礼品に関する新たな規制が設けられましたが、総務省は大阪 泉佐野市について過去に過度な返礼品で多額の寄付を集めたとして問題視し、制度の対象から除外しました。
この総務省の決定に対して、泉佐野市は大阪高等裁判所に取り消しを求める訴えを起こしていました。
裁判では、法律が改正される前の寄付集めの方法を理由に除外したことの是非が争われました。
泉佐野市が「実質的に法律を過去にさかのぼって適用するもので、違法だ」と主張したのに対し、総務省は「制度の趣旨をないがしろにする方法で寄付を集めた。過去の実績は重要な判断資料で適法だ」と反論していました。
この裁判の判決が午前10時半に大阪高等裁判所で言い渡され、佐村浩之裁判長は、泉佐野市の訴えを退けました。
泉佐野市と総務省は、ふるさと納税の制度設計や運用の在り方をめぐって激しく対立していましたが、総務省の対応を裁判所が追認した形で、泉佐野市は制度に参加できない状況が続くことになりました。
泉佐野市長「主張認められなくて残念」
判決の直後に記者会見した泉佐野市の千代松大耕市長は「市の主張が認められなくて残念です。応援してくれた市民の方々に申し訳なく思っています。最高裁判所に上告するかどうかについては顧問の弁護士と相談して対応を考えたい」と述べました。
高市総務相「主張が認められた」
高市総務大臣は「総務省の主張が認められたものと考えている。今後も各地方自治体の協力や納税者の理解をいただきながら、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、しっかりと取り組んでいく」とするコメントを出しました。