「
働き
方改革関連法」がことし
4月から
施行され、
大企業では
時間外労働の
上限規制が
導入されます。
去年6月に
成立した「
働き
方改革関連法」は、ことし
4月から
段階的に
施行されます。
この中では、時間外労働に初めて上限規制が導入され、最大で年720時間以内、月では休日労働を含め100時間未満とします。
時間外労働の上限規制が始まるのは、大企業ではことし4月から、中小企業では来年4月からとなっています。
また、有給休暇の取得についてもすべての企業にことし4月から新たな義務が課せられ、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者については、本人の希望を踏まえた日程で最低でも5日取得させることが義務づけられます。
労働時間の規制を強める一方で、これを緩和する仕組みも新たに始まります。
高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」で、アナリストやコンサルタントなど5つの業務で、年収が1075万円以上あり、同意した人を対象に、ことし4月から始まります。
厚生労働省は今後、法律の施行に向けて企業に対する説明などを行い、周知を図っていくことにしています。