ことし
5月1日に、
元号を
改める「
改元」が
行われるのを
前に、
特許庁は、
新しい元号を
含むすべての
元号の
商標登録を
一部の
例外を
除いて
認めないよう、
審査基準を
明確化しました。
特許庁によりますと、
商標登録の
審査基準では、
これまで
今の
元号を
表す「
現元号」が
登録できないと
表記されていました。
一方、ことし
5月1日に
行われる「
改元」では、
新しい元号が
4月1日に
発表される
予定です。
これについて特許庁に対しては、新しい元号の発表から改元までの間に商標登録ができるのかとか、改元のあと「平成」が使えるのかといった問い合わせが寄せられているということです。
このため特許庁は、30日付けで審査基準を改め、「現元号」という表記を「元号」としました。
特許庁は、これまでも「平成」だけでなく過去の元号についても登録を認めてきませんでしたが、表記を改めることで「平成」や新しい元号が使用できないことを明確にしました。
一方、過去の元号に加えて「平成」や新しい元号が使われていても、すでに広く浸透している場合などには引き続き例外として登録を認める方針です。