戸籍上の
性別を
変更するには
生殖能力をなくす
手術を
受ける必要が
あるとする
法律の
規定が
憲法に
違反するかが
問われた
申し立てで、
静岡家庭裁判所浜松支部は、
規定は
憲法に
違反して
無効だとする
判断を
示し、
法律で
必要とされる
手術を
受けていなくても
戸籍上の
性別を
変更することを
認めました。
申立人側によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。
この申し立ては、静岡県浜松市に住み、戸籍上の性別は女性で男性として社会生活を送るトランスジェンダーの鈴木げんさん(48)が行ったものです。
鈴木さんは、戸籍上の性別を変更するには生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、「手術を事実上強制するもので人権を侵害し、憲法に違反する」と主張して、手術を受けなくても性別変更を認めるよう求めていました。
これについて、11日の決定で静岡家庭裁判所浜松支部の関口剛弘裁判長は、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し法律で必要とされる手術を受けていなくても戸籍上の性別を女性から男性に変更することを認めました。
鈴木さんの代理人の弁護士によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。
この規定をめぐっては、別の審判で最高裁判所が4年前、「変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると、社会に混乱が生じかねないことなどへの配慮に基づくものだ」として、憲法に違反しないという判断を示した一方、裁判官4人のうち2人が憲法違反の疑いがあるという意見を述べていました。
また、最高裁判所はこれとは別の人の申し立てについて、先月、15人の裁判官全員で審理する大法廷で弁論を開き、審理を進めています。