虐待や
経済的な
理由などで
実の
親と
暮らせない
子どもが、
血縁関係のない
大人と
法律上の
親子関係を
結ぶ「
特別養子縁組」について、
法制審議会は
原則6歳未満となっている
対象年齢の
見直しを
検討することになりました。「
特別養子縁組」では、
実の
親が
反対したり、
受け入れ先が
見つからなかったりして、
実現しないまま、
原則6歳未満となっている
子どもの
対象年齢をすぎて
しまうケースも
少なくありません。
このため上川法務大臣は、4日開かれた法制審議会の総会で、民法を改正して、子どもの対象年齢を見直すよう諮問しました。
また、現在は「特別養子縁組」の成立が確定するまでは、実の親がいつでも同意を撤回できることになっているため、育ての親が安心して育てられないという指摘があることも踏まえ、実の親による同意の撤回を制限することなども諮問しました。
子どもの対象年齢の見直しをめぐっては、これまで法務省の研究会で、12歳未満や15歳未満に引き上げる案が議論された経緯があります。
法務省は法制審議会の答申を受けて、早ければ来年の通常国会に、民法の改正案を提出したい考えです。