18
日に
発生した
大阪府北部を
震源とする
地震を
受けて、
過去にも
大規模な
地震の
被災地では
災害に
便乗した
悪質な
商法などが
相次いでいることから、
消費者庁は
公式ツイッターなど
を通じて
注意を
呼びかけています。
国民生活センターによりますと、
おととしの
熊本地震の
際には、
発生から
1年半の
間に
契約トラブルなどの
相談が4500
件余り寄せられ、
そのうち家の
工事や
修理に関する
相談が
3割をしめています。
中には、内装工事を契約して代金の半分を支払ったが3か月経っても工事が始まらないとか、屋根にシートをかける応急的な補修で100万円を請求されたといったケースもありました。
このため消費者庁は、18日に震度6弱の揺れを観測した大阪府北部などの被災地でも災害に便乗した悪質な商法や契約トラブルが増えるおそれがあるとして、修理や工事などの契約は慎重に行うよう公式ツイッターなどを通じて注意喚起を行っています。
福井消費者担当大臣は、閣議のあとの記者会見で「建物の修理などに関する消費者トラブルや、不審な訪問、電話などがあれば、消費者ホットライン『188』番の電話で相談してほしい」と呼びかけました。